○守山市自治会まちづくり活動交付金交付要綱
平成20年4月1日
守山市告示第80号
(趣旨)
第1条 市長は、住民自治の本旨に基づき、地域の連帯意識の高揚および住民福祉の向上を図るため、自治会の行う各種のまちづくり活動に対し、毎年度予算の範囲内で守山市自治会まちづくり活動交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象団体)
第2条 交付の対象となる団体は、学区の自治会長会、学区のまちづくりにかかる協議会および学区社会福祉協議会における諸活動に参画する自治会とする。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする自治会は、6月末日までに規則に定める交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 自治会は、次の書類を前項の交付申請書に添付しなければならない。
(1) 当該年度の事業計画書
(2) 当該年度の予算書
(交付請求)
第5条 交付金の交付決定を受けた自治会は、規則に定める交付請求書(概算払)を市長に提出しなければならない。
(自治会の新設)
第6条 年度の途中において、自治会を新設した場合または自主防災組織を自治会に新たに設置した場合の交付金額および申請時期等必要な事項は、別に定めるところによる。
(概算払)
第7条 交付金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払いにより交付する。
(実績報告)
第8条 自治会は、翌年の4月20日までに前年度の事業実績報告書に自治会の総会等で承認を得た決算書を添付のうえ、市長に提出しなければならない。
付則
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 市長は、毎年度、自治会が行うまちづくり事業の成果等を勘案し、この告示の執行状況について検討を加え、その結果に基づいて告示の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。
3 守山市自治振興交付金交付要綱(昭和62年告示第7号)は、廃止する。
付則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和元年10月1日から施行し、令和元年度分の交付金から適用する。
別表
区分 | 基準日 | 交付額 | |
均等割 | 当該年度の4月1日 | 50,000円 | |
世帯数割 | 700円×世帯数 | ||
自主防災組織運営割 | 均等割 | 30,000円 | |
世帯数割 | 100円×世帯数 | ||
消防ポンプ割 | 10,000円 | ||
老人数割(70歳以上) | 1,100円×人数 |