○守山市学区まちづくり活動交付金交付要綱

平成20年4月1日

守山市告示第81号

(趣旨)

第1条 市長は、地域の連帯意識の高揚および住民福祉の向上を図るとともに地域におけるまちづくり活動の活性化を図ることを目的として、自治会をもって構成する学区(以下「学区」という。)によるまちづくり活動の経費に対し、毎年度予算の範囲内で守山市学区まちづくり活動交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象団体)

第2条 交付の対象となる団体は、学区とする。

(交付対象活動)

第3条 交付金の対象となる活動は、学区が行ういずれかの次の活動とする。

(1) 地域の課題解決に関すること。

(2) 青少年の健全育成促進に関すること。

(3) 人権意識の向上に関すること。

(4) 地域文化振興および生活環境整備に関すること。

(5) 福祉向上および健康増進に関すること。

(6) スポーツ振興に関すること。

(7) 防犯対策および防災対策に関すること。

(8) まちづくり推進会議の連帯強化に関すること。

(9) 地域住民を対象としたイベント等の実施に関すること。

(10) 広報紙の発行に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、別表に定めるプロジェクト(以下「プロジェクト」という。)に関すること。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、次に定める表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる基本額の合計額とする。

区分

基準日

基本額

均等割

4月1日

150,000円

自治会数割

49,500円×自治会数

プロジェクト数割

100,000円×プロジェクト数

2 前項の表に掲げるプロジェクト数割は前条第11項に定めるプロジェクトのみを対象とする。

(交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする学区は、6月末日までに規則に定める交付申請書を市長に申請しなければならない。

2 学区は、自治会長会、まちづくり推進会議または社会福祉協議会の総会等で承認を得た次の書類を前項の交付申請書に添付しなければならない。

(1) 当該年度の事業計画書

(2) 当該年度の予算書

(交付請求)

第6条 交付金の交付決定を受けた学区は、規則に定める交付請求書(概算払)を市長に提出しなければならない。

(概算払い)

第7条 交付金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払いにより交付する。

(実績報告)

第8条 学区は、規則に定める実績報告書を交付金の交付決定に係る年度の翌年度の4月20日までに市長に提出しなければならない。

2 学区は、自治会長会、まちづくり推進会議または社会福祉協議会の総会等で承認を得た次の書類を前項の実績報告書に添付しなければならない。

(1) 当該年度の事業報告書

(2) 当該年度の決算書

1 この告示は、平成20年4日1日から施行する。

2 市長は、毎年度、学区が行う事業の成果等を勘案し、この告示の執行状況について検討を加え、その結果に基づいて、告示の改廃その他の必要な措置を講ずるものとする。

3 守山市安全で安心なまちづくり自主活動団体交付金交付要綱(平成18年告示第68号)は、廃止する。

4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

学区

プロジェクト名

吉身

ホタルを守ろうプロジェクト

小津

新守山川触れ合い環境整備プロジェクト

水に育まれた小津の文化発見プロジェクト

玉津

玉津の歴史・伝統文化活性化プロジェクト

赤野井湾再生プロジェクト

食の地産地消推進プロジェクト

河西

野洲川・法竜川・里川の「水辺空間」満喫プロジェクト

近江妙蓮活用プロジェクト

河西の「身近な魅力」情報発信プロジェクト

速野

イベントプロジェクト

ボランティア活動プロジェクト

速野学区の未来プロジェクト

中洲

野洲川河川敷・伏流水再生プロジェクト

みんな集まれ!中洲にぎわい活力創出プロジェクト

守山市学区まちづくり活動交付金交付要綱

平成20年4月1日 告示第81号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第3章 務/第2節 集会所等
沿革情報
平成20年4月1日 告示第81号
令和6年4月1日 告示第156号