○守山市国民健康保険特定健康診査実施要綱

平成20年5月30日

守山市告示第147号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に定めるところにより市が市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対して実施する特定健康診査(以下「特定健康診査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 特定健康診査の対象者(以下「受診対象者」という。)は、特定健康診査の実施の際において被保険者であるものであって当該年度において40歳以上の年齢に達するもの(妊産婦その他の厚生労働大臣が定める者を除く。)とする。

2 市は、受診対象者に特定健康診査受診券(別記様式第1号)を交付するものとする。

(診査項目)

第3条 特定健康診査の実施項目は、基本的な項目、詳細項目および追加項目とする。

2 基本的な項目は、次のとおりとする。

(1) 既往歴の調査(服薬歴および喫煙習慣の状況に係る調査を含む。)

(2) 自覚症状および他覚症状の有無の検査

(3) 身長、体重および腹囲の検査

(4) BMI(次の算式により算出した値をいう。)の測定

BMI=体重(kg)÷身長(m)2

(5) 血圧の測定

(6) アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)およびガンマ・グルタミール・トランスペプチターゼ(γ―GT)の検査

(7) 血清トリグリセライド(以下「中性脂肪」という。)、高比重リポ蛋白コレステロール(以下「HDLコレステロール」という。)および低比重リポ蛋白コレステロール(以下「LDLコレステロール」という。)の量の検査。ただし、中性脂肪が400mg/dl以上である場合または食後に採血する場合には、LDLコレステロールの量の検査に代えて、総コレステロールからHDLコレステロールを除いたもの(Non―HDLコレステロール)の量の検査を行うことができ、当該検査の実施により、LDLコレステロールの量の検査を行ったものとみなすこととする。

(8) 空腹時血糖およびヘモグロビンA1c(NGSP値)検査。ただし、次のまたはいずれかの場合においては、それぞれ当該またはに定める項目とする。

 食事を摂取している等により空腹時血糖が測定できない場合においては、ヘモグロビンA1c(NGSP値)検査のみとする。

 第9条の規定により、特定健康診査を受診したものとみなす場合においては、空腹時血糖およびヘモグロビンA1cの測定をしない場合には、随時血糖(食後開始時間から3.5時間以上10時間未満)により血糖の検査を行ったものとみなすことができる。

(9) 尿中の糖または蛋白の有無の検査

3 詳細項目は、次に掲げる項目および基準に基づき医師が必要と認めるものとする。

(1) 貧血検査(ヘマトクリット値、血色素量および赤血球数の測定) 貧血の既往歴を有する者または視診等で貧血が疑われる者

(2) 安静時標準12誘導心電図検査 当該年度の特定健康診査の結果等において、収縮期血圧が140mmHg以上もしくは拡張期血圧が90mmHg以上の者または自覚症状および他覚症状の有無の検査において不整脈が疑われる者

(3) 眼底検査 当該年度の特定健康診査の結果等において、次のまたはイの項目について、それぞれ当該またはに掲げる基準に該当した者。ただし、当該年度の特定健康診査の結果等において、当該に掲げる基準に該当せず、かつ、当該イの項目の結果について確認することができない場合においては、前年度の特定健康診査の結果等において、当該に掲げる基準に該当した者も対象とする。

 血圧高値 収縮期血圧が140mmHg以上または拡張期血圧が90mmHg以上

 血糖高値 空腹時血糖が126mg/dl以上、ヘモグロビンA1c(NGSP値)が6.5%以上または随時血糖値が126mg/dl以上

(4) 血清クレアチニンの検査 当該年度の特定健康診査の結果等において、次のまたはに掲げる項目について、それぞれ当該またはに掲げる基準に該当した者

 血圧高値 収縮期血圧が130mmHg以上または拡張期血圧が85mmHg以上

 血糖高値 空腹時血糖値が100mg/dl以上、ヘモグロビンA1cが(NGSP値)が5.6%以上

4 追加項目は、次のとおりとする。

(1) 尿酸の検査

(2) 尿中の潜血の有無の検査

5 同条第3項第4号に定める検査を実施しない場合においては、前項に掲げる項目のほか、血清クレアチニンの検査を追加項目に加えるものとする。

(実施回数)

第4条 特定健康診査は、同一の者について1の年度につき1回に限り行うものとする。

(実施機関への委託)

第5条 特定健康診査は、次の者(以下「実施機関」という。)に委託して行う。

(1) 市が委任する県内の市町国民健康保険の代表保険者と県医師会との間で締結する「特定健康診査、追加健診、治療中患者情報の提供、特定保健指導、後期高齢者健康診査及び生活機能評価委託契約書」(以下「特定健康診査等委託契約書」という。)において特定健康診査を受託することとした者(県医師会と県眼科医会とが締結する「特定健康診査眼底検査委託契約書」において特定健康診査に係る眼底検査業務を受託することとした医療機関を含む。)

(2) 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第16条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成20年厚生労働省告示第11号)第1に規定する基準を満たす者(前号に掲げる者を除く。)

(受診の手続)

第6条 受診対象者は、特定健康診査を受診しようとするときは、あらかじめ実施機関に対し、当該実施機関が定める方法により受診の申込を行うものとする。

2 受診対象者は、特定健康診査を受診するに際し、実施機関に対し、特定健康診査受診券の提出および現に有効な守山市国民健康保険被保険者証の提示を行わなければならない。

(実施期間)

第7条 特定健康診査の実施期間は、毎年度の5月から当該年度の2月までとする。

(結果説明および情報提供)

第8条 法第23条に規定する特定健康診査の結果の通知および特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「特定健康診査等実施基準」という。)第3条に規定する情報提供については実施機関に委託する。

(治療中患者情報の提供)

第9条 受診対象者が、慢性疾患、外傷等により第5条第1項に定める実施機関にて治療中であり、かつ、特定健康診査を受診する意志がなく、第3条第2項および第4項に定める診査項目を実施している場合については、その検査結果等を活用して特定健康診査項目に係る情報提供を行うことにより、当該年度における特定健康診査を受診したものとみなすものとする。

(事業主健診にかかる検査データの情報提供)

第10条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令に基づき行われる健康診断である事業主健診のうち、特定健康診査受診券(別記様式第1号)を持参した者については、記録の提供を受けることにより、当該年度における特定健康診査を受診したものとみなすものとする。

(秘密の保持および目的外使用の禁止)

第11条 実施機関の医師その他特定健康診査の関係者は、その結果を他人に漏らし、または、特定健康診査で知り得た秘密を目的外に使用してはならない。特定健康診査終了後も同様とする。

(費用の負担)

第12条 市は、特定健康診査に要する費用の全部を負担し、受診対象者は特定健康診査に要する費用の負担を要しないものとする。

2 第9条および第10条に定める方法により特定健康診査を受診したものとみなす場合も同様とする。

(費用の償還払)

第13条 市は、被保険者がこの要綱に定める以外の方法により特定健康診査に相当する健康診査(第3条第2項に規定する基本的な項目を満たすもの(この場合において同項第8号中「空腹時血糖およびヘモグロビンA1c(NGSP値)検査」とあるのは、「空腹時血糖またはヘモグロビンA1c(NGSP値)検査」と読み替えるものとする。)をいう。以下「相当健康診査」という。)を受診した場合であって、当該受診に特別の事情があると認めるときは、次に掲げる額のいずれか小さい額を支給するものとする。ただし、労働安全衛生法に基づき行われる事業主健診を受診した場合には、償還払は行わない。

(1) この要綱に基づき特定健康診査を実施した場合に要する費用(特定健康診査等委託契約書に掲げる基本的な項目にかかる費用および追加項目にかかる費用(追加項目を満たす場合に限る。)を合計した額に相当する額をいう。)に相当する額から次に掲げる額を除いた額

 特定健康診査に関する記録を電磁的方法により作成するために要する費用に相当する額

 結果通知および情報提供に要する費用に相当する額

(2) 相当健康診査の受診に要した費用に相当する額

2 前項の支給を受けようとする者は、当該相当健康診査を受診した年度の末日までに市に特定健康診査費用支給申請書(別記様式第2号)を提出するとともに当該支給を受けようとする相当健康診査の結果および領収書を提示しなければならない。

3 第1項の支給を受けた者は、当該年度における特定健康診査を受診したものとみなす。

(代行機関)

第14条 特定健康診査の実施に要した費用の請求の受付および当該費用の支払ならびにこれらに附帯する事務、特定健康診査等実施基準第10条第1項に定める特定健康診査の記録の作成および記録の保存は、特定健康診査等実施基準第16条第3項および第10条第2項の規定により滋賀県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年6月1日から施行する。

2 平成20年度に実施する特定健康診査においては、第3条第10号イ中「前年度の特定健康診査の結果等」とあるのは、「当該年度の特定健康診査等または平成19年度の老人保健法による基本健康診査の結果等」と読み替えるものとする。

この告示は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条第8号の改正規定 平成21年4月1日

(2) 第7条の改正規定 平成20年12月26日

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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守山市国民健康保険特定健康診査実施要綱

平成20年5月30日 告示第147号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第6節 国民健康保険
沿革情報
平成20年5月30日 告示第147号
平成20年12月26日 告示第285号
平成23年3月31日 告示第71号
平成25年4月1日 告示第114号
平成26年3月31日 告示第49号
平成27年4月1日 告示第114号
平成30年4月1日 告示第171号
平成31年4月1日 告示第180号
令和4年4月1日 告示第169号