○守山市75歳以上健康診査実施要綱

平成20年5月30日

守山市告示第148号

(趣旨)

第1条 この要綱は、滋賀県後期高齢者医療広域連合からの委託を受けて、市が後期高齢者医療の被保険者に対し高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第125条に定める健康診査(以下単に「健康診査」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 健康診査の対象者(以下「受診対象者」という。)は、滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者の健康診査実施要綱第2条に規定する者であって、健康診査の実施の際において市内に住所を有するものとする。

2 市は、受診対象者に健康診査受診券(別記様式第1号)を交付するものとする。

(診査項目)

第3条 健康診査の項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 問診(既往歴・生活習慣に関する項目・自覚症状等)

(2) 診察(理学的所見・身体観察)

(3) 身体計測(身長・体重・BMI)ただし、腹囲を除く。

(4) 血圧測定(収縮期血圧・拡張期血圧)

(5) 血中脂質検査(中性脂肪・HDL―コレステロール・LDL―コレステロール)

(6) 肝機能検査(GOT・GPT・γ―GTP)

(7) 腎機能検査(血清クレアチニン・eGFR)

(8) 血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c)

(9) 尿検査(糖・蛋白)

(実施回数)

第4条 健康診査は、同一の者に対し、1の年度において1回に限り行うものとする。

(実施機関への委託)

第5条 健康診査は、次の者(以下「実施機関」という。)に委託して行う。

(1) 市が委任する県内の市町の代表者と県医師会との間で締結する「特定健康診査、追加健診、特定保健指導、後期高齢者健康診査及び生活機能評価委託契約書」において健康診査を受託することとした者

(2) 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第16条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成20年厚生労働省告示第11号)第1に規定する基準を満たす者(前号に掲げる者を除く。)

(受診の手続)

第6条 受診対象者は、健康診査を受診しようとするときは、あらかじめ実施機関に対し、当該実施機関が定める方法により受診の申込を行うものとする。

2 受診対象者は、健康診査を受診するに際し、実施機関に対し、健康診査受診券の提出および現に有効な後期高齢者医療被保険者証の提示を行わなければならない。

(実施期間)

第7条 健康診査の実施期間は、毎年度の5月から当該年度の2月までとする。

(結果説明および情報提供)

第8条 守山市は、健康診査の結果の通知および受診対象者が自らの健康状態を自覚し、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深めるために必要な情報の提供について、実施機関に委託する。

(秘密の保持および目的外使用の禁止)

第9条 実施機関の医師その他健康診査の関係者は、その結果を他人に漏らし、または、健康診査で知り得た秘密を目的外に使用してはならない。健康診査終了後も同様とする。

(費用の負担)

第10条 健康診査に要する費用は、その全額を市が負担する。

(費用の償還払)

第11条 市は、受診対象者がこの要綱に定める以外の方法で健康診査に相当するもの(第3条に規定する項目を満たすものをいう。以下「相当健康診査」という。)を受診した場合であって、当該受診に特別の事情があると認めるときは、次に掲げる額のいずれか小さい額を支給するものとする。ただし、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき行われる事業主健診を受診した場合には、償還払は行わない。

(1) この要綱に基づき健康診査を実施した場合に要する費用(特定健康診査等委託契約書に掲げる基本的な項目にかかる費用に相当する額をいう。)に相当する額から次に掲げる額を除いた額

 健康診査に関する記録を電磁的方法により作成するために要する費用に相当する額

 結果通知および情報提供に要する費用に相当する額

(2) 相当健康診査の受診に要した費用に相当する額

2 前項の支給を受けようとする者は、当該相当健康診査を受診した年度の末日までに市に健康診査費用支給申請書(別記様式第2号)を提出するとともに当該支給を受けようとする相当健康診査の結果および領収書を提示しなければならない。

3 第1項の支給を受けた者は、当該年度における健康診査を受診したものとみなす。

(代行機関)

第12条 健康診査の実施に要した費用の請求の受付および当該費用の支払ならびにこれらに附帯する事務、健康診査の記録の作成および記録の保存は、滋賀県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。

この告示は、平成20年6月1日から施行する。

この告示は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条第8号の改正規定 平成21年4月1日

(2) 第7条の改正規定 平成20年12月26日

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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守山市75歳以上健康診査実施要綱

平成20年5月30日 告示第148号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第5章 保健衛生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年5月30日 告示第148号
平成20年12月26日 告示第286号
平成23年4月1日 告示第86号
平成25年4月1日 告示第112号
平成26年5月1日 告示第137号
平成27年4月1日 告示第115号
平成29年4月1日 告示第163号
平成30年4月1日 告示第194号
令和2年4月1日 告示第149号
令和4年4月1日 告示第170号