○守山市国民健康保険特定保健指導実施要綱
平成20年5月30日
守山市告示第149号
(趣旨)
第1条 この要綱は、守山市が守山市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に規定する特定保健指導を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施形態)
第2条 特定保健指導の実施主体は、守山市とする。ただし、事業の実施を守山市が委任する県内の市町国民健康保険の代表保険者と県医師会との間で締結する「特定健康診査、追加健診、治療中患者情報の提供、特定保健指導、後期高齢者健康診査及び生活機能評価委託契約書」(以下「特定健康診査等委託契約書」という。)において特定保健指導を受託することとした者(以下「特定保健指導登録医療機関」という。)に委託することができる。
(特定保健指導の対象者)
第3条 特定保健指導は、特定健康診査を受診した被保険者のうち特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「特定保健指導等実施基準」という。)第4条に該当する者に対して行うものとする。
(特定保健指導の内容)
第4条 特定保健指導の実施項目は、特定保健指導等実施基準第6条に掲げる動機付け支援および積極的支援とする。
(動機付け支援の実施内容および実施期間)
第5条 動機付け支援は、特定保健指導等実施基準第7条に掲げる内容により実施するものとし、同条第1号に定める面接は、当該動機付け支援対象者の特定健康診査実施後概ね3ヶ月以内に実施するものとする。
(積極的支援の実施内容および実施期間)
第6条 積極的支援は、特定保健指導等実施基準第8条に掲げる内容により実施するものとし、同条第1号に定める面接は、当該積極的支援の対象者の特定健康診査実施後概ね3ヶ月以内に実施するものとする。また、当該積極的支援の対象者に対する生活習慣の改善のための取り組みに資する働きかけに関する支援は概ね3ヶ月間継続して行うものとする。
(申込み)
第7条 特定保健指導は、利用を希望する被保険者が守山市または特定保健指導登録医療機関に直接申し込むものとする。
(秘密の保持および目的外使用の禁止)
第8条 特定保健指導の関係者は、その結果を他人に漏らし、または、特定保健指導で知り得た秘密を目的外に使用してはならない。特定保健指導終了後も同様とする。
(代行機関)
第9条 守山市は、特定保健指導等実施基準第10条第1項に定める特定保健指導の記録の保存は、同基準第10条第2項の規定により滋賀県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
付則
この告示は、平成20年6月1日から施行する。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。