○守山市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱
平成20年8月26日
守山市告示第196号
(設置)
第1条 市長は、すべての市民が住み慣れた家庭や地域で尊厳をもって暮らし続けられるよう、多職種協働による在宅医療・介護の支援体制を構築し、医療と介護が連携した地域における包括的かつ切れ目のない継続的な在宅医療・介護の提供および在宅看取りを推進するため、守山市在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次の各号に掲げる事項について検討し、市長に意見を述べることとする。
(1) 在宅医療・介護の連携および推進に関すること。
(2) 在宅看取りの推進に関すること。
(3) 多職種のネットワーク化に関すること。
(4) その他設置目的に関し市長が必要と認めること。
(委員の定数および選任)
第3条 協議会の委員の定数は、20人以内とし、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱または任命する。
(1) 三次医療機関を代表する者
(2) 二次医療機関を代表する者
(3) 在宅ケアを支援する医療・看護・介護等関係機関を代表する者
(4) 学識経験者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 済生会守山市民病院職員
(7) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長)
第5条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により決定する。
3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
4 会長に事故あるときまたは欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が職務を代理する。
(協議会の会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、これを主宰する。
2 会議の運営について必要な事項は、会長がその都度会議に諮って定める。
3 会議は、原則として公開とする。ただし、協議の内容に個人が特定される情報が含まれる場合は、会長は委員の同意を得て、当該会議を非公開とすることができる。
(ワーキング部会)
第7条 会長は、必要に応じて協議会にワーキング部会を置くことができる。
2 ワーキング部会は、第2条の所掌事務のうち会長が指示する事項について、調査、研究、施策の推進等を行う。
3 ワーキング部会は、部会長および部員をもって組織する。
4 部会長は、委員の互選により決定する。
(意見の聴取)
第8条 会議またはワーキング部会(以下「会議等」という。)において必要があると認めるときは、委員または部員以外の者に会議等への出席を求め、意見を聴くことができる。
(報償)
第9条 委員または部員が会議等に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。
2 会議等の求めに応じ、委員または部員以外の者が会議等に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。
3 前2項の規定にかかわらず、公務で会議等に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。
(市の情報提供)
第10条 市は、協議会がその任務を遂行するために必要な情報を提供しなければならない。ただし、その情報が、守山市情報公開条例(平成11年条例第21号)第7条または第8条に該当するものである場合には、この限りではない。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、健康福祉部長寿政策課地域包括支援センターにおいて処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
付則
1 この告示は、平成20年8月26日から施行する。
2 平成25年2月16日に委嘱する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
付則
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成25年2月16日から施行する。
付則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。