○守山市次世代育成支援対策地域協議会設置要綱
平成20年9月1日
守山市告示第199号
(趣旨)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条に基づき、守山市における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議するため、守山市次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 守山市次世代育成支援対策地域行動計画の策定に関すること。
(2) 守山市次世代育成支援対策地域行動計画の評価に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、次世代育成支援対策の推進に関し必要なこと。
(構成委員)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は15人以内とし、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 児童福祉関係者
(2) 保健・医療関係者
(3) 学校教育関係者
(4) 生涯教育関係者
(5) 経済・労働団体関係者
(6) 学識経験者
(7) 一般公募市民
(8) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第4条 協議会に会長および副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定め、副会長は会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、過半数の委員の出席をもって成立し、議決は、出席委員の過半数の同意を必要とする。
3 賛否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 会長が必要であると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、健康福祉部こども課に置く。
(報償)
第7条 委員が会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
付則
この告示は、平成20年9月1日から施行する。