○守山市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年4月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市が行う後期高齢者医療に関する事務について、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年滋賀県後期高齢者医療広域連合条例第30号)および守山市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第6号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平29規則60・一部改正)
(口座振替による納付)
第3条 納付義務者は、保険料を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定による口座振替の方法により納付しようとするときは、指定金融機関等を通じて、その旨を後期高齢者医療保険料預金口座振替依頼書(別記様式第3号)により市長に申し出なければらない。
(平29規則60・一部改正)
(保険料の納付督促)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による保険料の督促は、督促状(別記様式第4号)によるものとする。
(平29規則60・一部改正)
(過誤納金の還付等)
第5条 過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納付義務者に還付する。
(平29規則60・一部改正)
(1) 保険料その他の徴収金の徴収に関する調査のための質問または検査に関すること。
(2) 保険料その他の徴収金の滞納者に係る捜索または財産差押に関すること。
(平29規則60・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年12月28日規則第82号)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
付則(平成26年3月31日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
付則(平成28年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の守山市後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成29年12月28日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、既に使用している様式の用紙については、当分の間使用できるものとする。
(平29規則60・全改)
(平24規則82・全改、平29規則60・旧様式第3号繰上)
(平29規則60・旧別記様式第4号繰上)
(平29規則60・追加)
(平29規則60・全改)
(平29規則60・全改)
(平29規則60・全改)
(平29規則60・全改)