○守山市24時間対応型利用制度支援事業実施要綱
平成20年4月1日
守山市告示第105号
守山市24時間対応型利用制度支援事業実施要綱(平成15年告示第95号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)および身体障害児(以下「在宅障害児(者)」という。)が身近な地域で適切に福祉サービスを利用しながら、自己決定に基づく地域生活をおくることができるよう、支援体制の充実を図るものとし、その実施について必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 この告示に基づく支援(以下「支援事業」という。)を利用できる者は、市内に在住し福祉サービスを必要とする在宅障害児(者)および在宅障害児(者)の属する世帯(以下「利用対象者」という。)とする。
(支援内容)
第3条 市長は、在宅障害児(者)を支援するために24時間対応型利用制度支援事業実施要綱(平成15年4月1日滋障第388号)に規定するセーフティーネット等サービス事業として、次の事業を委託して実施する。
(1) デイケア・ナイトケア等サービス事業 地域生活を営む上で欠くことのできない支援を要する在宅障害児(者)が、緊急、夜間等のやむを得ない事情および処遇の困難性により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を利用することができない場合に、事業者の事業所に受け入れて適切な支援を行う。
(2) 障害福祉サービス対象外サービス事業 在宅障害児(者)(全身性障害児、視覚障害児および知的障害児を除く。)の外出介護等、地域生活を営む上で不可欠であって、かつ、障害福祉サービスの対象とならない支援を行う。
事業者 | 所在地 | 守山市洲本町字井関52番地 |
名称 | 社会福祉法人 湖南会 | |
事業所 | 所在地 | 守山市川田町字柳島2216番地3 |
名称 | 湖南地域障害者生活支援センター |
2 受託者は、市長の承認を得て、支援事業の一部を他の社会福祉法人等に再委託することができる。
(利用の決定)
第5条 支援事業を利用しようとする利用対象者は、年度ごとに最初の利用までに守山市24時間対応型利用制度支援事業福祉サービス利用申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の利用を決定した場合にあっては、受託者に守山市24時間対応型利用制度支援事業福祉サービス利用決定通知書の写しにより、その内容を通知するものとする。
(支援事業の報告)
第7条 受託者は、支援事業を実施したときは、守山市24時間対応型利用制度支援事業利用状況報告書(別記様式第3号)を当該支援事業を実施した日の属する月の翌月10日までに市長に提出するものとする。
(受託者の責務等)
第8条 受託者は、支援事業の利用者の状況等について市と連携を図り、支援事業を適正に実施しなければならない。
2 受託者および受託者の支援事業の従事者は、支援事業を実施するうえで知り得た支援事業の利用者および利用者の世帯の秘密、プライバシー等を、第三者に漏らしてはならない。受託を終えた、または従事を退いた後も同様とする。
3 受託者は、市が設置した障害者自立支援協議会への積極的な参画等により、地域振興局、障害児(者)施設、医療機関、職業安定所、特別支援学校、子ども家庭相談センター、障害者更生相談所その他の機関との連携を密にし、支援事業が円滑かつ効果的に行えるように努めなければならない。
4 受託者は、この支援事業を実施する場合は、原則として事前に市長の了解を得るとともに、支援事業の利用者ができる限り速やかに障害福祉サービス利用へ移行できるよう、地域の他の障害福祉サービスを行う事業者との調整等を行うものとする。
付則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の守山市24時間対応型利用制度支援事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則
この告示は、令和元年5月31日から施行する。
別表
利用時間 | 利用者負担額 |
通常の勤務時間帯 (午前8時から午後6時まで) | 400円×延べ利用時間数 |
早朝、夜間等通常の勤務時間外 (午後6時から翌朝8時まで) | 500円×延べ利用時間数 |
ただし、1時間を越える場合や1時間に満たない場合は、30分を0.5時間で換算する。