○守山市観光物産協会補助金交付要綱
平成20年5月30日
守山市告示第145号
(趣旨)
第1条 市長は、市内の観光の振興ならびに地域産業活性化を図るため、観光物産振興事業等を実施する守山市観光物産協会(以下「協会」という。)に対し、市の予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の対象となる事業、補助率等は、別表に定めるとおりとする。
(1) 事業計画書(事業目標を明記したもの)
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認めるもの
(実績報告)
第4条 協会は、補助事業が完了した日から起算して30日を超えない日までに、守山市観光物産協会補助金実績報告書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(事業成果、効果等を明記したもの)
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認めるもの
(概算払)
第5条 交付金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付するものとする。
付則
1 この告示は、平成20年5月30日から施行する。
2 平成20年度に行う補助金の交付申請については、第3条中「5月31日まで」を「6月30日まで」と読み替えるものとする。
3 この告示の施行日前に、守山市観光協会補助金交付要綱(平成3年11月8日制定)に基づき交付された「守山市観光協会」への補助金については、この告示の施行日以後、この告示により「守山市観光物産協会」に交付されたものとみなす。
4 市長は、3年を目途に、観光振興事業の成果等を勘案し、この告示の施行状況等について検討を加え、その結果に基づいて、告示の改廃その他の必要な措置を講ずるものとする。
5 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和8年3月31日とする。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
市内の観光振興を目的とする事業 | 事業に係る経費から食料費および神事にかかる経費を除いた額。ただし、県等の補助金がある場合はその補助金額を差し引いた額。 | 補助対象経費の2分の1以内 | 予算の範囲内 |
市内の地域産業の振興を目的とする事業 | 事業に係る経費から食料費および神事にかかる経費を除いた額。ただし、県等の補助金がある場合はその補助金額を差し引いた額。 | 補助対象経費の2分の1以内 | |
協会運営に必要な事務局員に係る人件費 | 協会運営に必要な事務局員に係る人件費。ただし、臨時職員については交通費を除く。 | 補助対象経費の10分の10以内 |