○守山市景観アドバイザー設置要綱
平成20年10月1日
守山市告示第216号
(趣旨)
第1条 市長は、守山市景観条例(平成20年条例第11号)第20条第1項の規定に基づき、本市の良好な景観の形成を推進するため、市民活動の支援、建築物等のデザインおよび色彩についての専門的な助言等を行う景観アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 アドバイザーは、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 景観条例、地区計画、集落地区計画、屋外広告物等に関する届出、申請の内容に対する指導および助言
(2) 市が行う良好な景観の普及ならびに啓発に係る研修および講演
(3) 各種公共施設デザイン等への指導および助言
(4) 市が行う良好な景観形成事業への指導および助言
(5) 景観サポーターが行う活動に関する指導および助言
(6) 市内の優れた景観に関する表彰の審査または審査にかかる指導および助言
(7) 住民からの地区計画、景観地区、景観協定等の区域内における建築物のデザインおよび色彩に関する質問への指導および助言
(8) 地域における景観形成の推進に関する指導および助言
(9) その他景観の形成に関すること。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、景観に関し広い見識を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 アドバイザーの定数は、10人以内とする。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(報償)
第5条 市長は、景観アドバイザーが第2条の業務に従事した場合は、予算の範囲内において、1回につき5,000円の報償金を支払う。
(庶務)
第6条 アドバイザーの庶務は、都市経済部都市計画・交通政策課において処理する。
付則
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。