○守山市商店街基盤整備事業補助金交付要綱
平成20年10月1日
守山市告示第220号
(趣旨)
第1条 市長は、市内の商店街の振興と近代化を図り、商店街の活性化に資することを目的として行う基盤整備事業(以下「整備事業」という。)に対し、予算の範囲内において守山市商店街基盤整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に定める者とする。
(1) 振興組合 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合または商店街振興組合連合会
(2) 協同組合 商店街を形成し共同事業等の事業活動を行う、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合または協同組合連合会
(3) 任意団体 一定の地域において10店舗以上の商店が集団形態をとり、共同事業等の事業活動を行うための規約等を制定している任意組織団体で、市長が認めるもの
(4) 第3セクター 一般社団法人または一般財団法人であって、地方公共団体または事業協同組合等が出資または拠出しているもの
(5) 一般社団法人 一般社団法人および一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第22条の規定により設立された一般社団法人をいう。
(6) 商工会議所 商工会議所法(昭和28年法律第143号)により設立された商工会議所
(補助対象事業および補助率等)
第3条 補助金の交付対象となる整備事業(以下「補助事業」という。)および補助率等は別表に定めるとおりとする。ただし、用地取得および造成に要する費用は除くものとする。
(交付の要件)
第4条 補助事業は、次の各号に掲げる要件を具備していると市長が認めたものとする。
(1) 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)が商店街または商業集積の活性化を図るため策定する地域商店街整備計画(以下「地域商店街整備計画」という。)に基づき整備されていること。
(2) 補助事業者の組合員が当該事業による共通の利益を得ていること。
(3) 補助事業の施設が近代的で永続的(有形固定資産であって法定耐用年数が5年以上のもの)、かつ、維持管理が確実であること。
(4) 補助事業の施設が経営上合理的および有効的であり、過剰重複施設でないこと。
(5) 補助事業の施設が関係法令等に適合していること。
(1) 事業計画書(別記様式第3号)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助金交付決定後において、事業を中止し、または廃止しようとするときは、守山市商店街基盤整備事業中止(廃止)承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 規則第8条第1項の規定する市長が定める期日とは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日または補助事業が完了した日の属する市の会計年度のいずれか早い日までに、補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(別記様式第6号)
(2) 工事請負契約書等の写しおよび支出を証する書面の写し
(3) 関係行政庁の許認可事業については、これらを証する書面の写し
(4) 工程写真その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第11条 規則第13条に規定する関係書類は、守山市商店街基盤整備事業補助金確定通知書の写しとする。
(財産の処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を補助事業完了後10年間補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けまたは担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合はこの限りでない。
(補助金の経理)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。
付則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
2 市長は、3年を目途に、商店街基盤整備事業の進捗状況等を勘案し、この告示の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて、告示の改廃その他の必要な措置を講ずるものとする。
付則
この告示は、平成20年12月18日から施行する。
別表(第3条関係)
対象事業名 | 事業内容 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 補助率等 | 補助金交付の条件等 |
地域商店街環境整備事業 | (1) ファサード整備事業 商店街の統一コンセプトに基づいた個店等のファサード(建物正面部分)の改装整備事業 | 振興組合 協同組合 | 個店等の通りに面した部分の改装費 シースルーシャッターの設置費、シャッター、建物壁面のビジュアル化に要する経費、ライトアップ設備の設置費、オートドア、ショーウインドの設置費。 | 補助対象経費合計額の2分の1以内の額。 限度額 1店舗当たり2,000千円とする。 | 1 20店舗以上が道路に隣接して商店街区を形成していること。 2 商店街の統一整備コンセプトに基づいたファサード整備事業であること。 3 3年以内に連担して5店舗等以上を対象とした事業であること。 4 商店街がライトアップを行う場合、店内等の照明を23時までを目処に継続すること。 |
(2) 空き店舗活用事業 商店街の空き店舗を集客力向上や一般公衆の利便のためにイベント広場やギャラリー等のコミュニティーホールとしての有効活用を推進する事業。 | 振興組合 協同組合 任意団体 商工会議所 第3セクター | 空き店舗の改装工事費(外装および内装工事費含む。)、植栽工事費、コミュニティホールとして必要な備品購入費、店舗賃借料(ただし最長1年以内) | 補助対象経費合計額の2分の1以内の額。 限度額 1空き店舗当たり600千円とする。 | 1 商店街の街区の中に存在する空き店舗であること。 2 空き店舗は購入または5年以上の賃借契約が締結されていること。 | |
(3) 駐車場整備促進事業 消費者の利便性を確保するため、商店街の顧客専用駐車場の借地による設置推進する事業 | 振興組合 協同組合 | 商店街顧客専用駐車場の借地料(ただし、駐車場の維持管理のために駐車料金を徴収する場合で、駐車料収入額が維持管理費を上回るときは、その差額を控除した額) | 補助対象経費合計額の2分の1以内の額。 限度額 1組合に対して200千円以上2,000千円以下。同一駐車場に対する補助期限は5年とする。 | 1 商店街からおおむね100m以内に設置する駐車台数10台以上の顧客専用駐車場であること。 2 当該駐車場入口に顧客専用駐車場としての利用方法を明確に表示すること。 | |
(4) 共同施設設置事業 商店街の環境整備を図るための共同施設の設置を推進する事業 | 振興組合 協同組合 社団法人 任意団体 | 商店街の環境整備に寄与すると認められる共同施設の購入費および設置費。 (カラー舗装、アーチ、モニュメント、イルミネーション、噴水、大型時計、ガス灯、共同掲示板、共同駐車場、緑地帯、放送設備、街路灯等) ただし、共同施設の設置にかかる用地の取得費およびそれに伴う移転補償費、既存施設等の取壊し経費については、補助対象としない。 大規模なアーケード改修を除き、共同施設の改修費は補助対象としない。 | 補助対象経費合計額の2分の1以内の額。 限度額 1組合等(事業実施団体)に対する補助金の累積限度額は、80,000千円とする。 | 1 間接補助対象経費合計額が2,000千円を超える事業であること。 2 街路灯の設置については、おおむね等間隔に配列するよう努めること。 また、街路灯に看板を取り付ける場合には、規格および表示方法を統一するとともに商店街・シンボルマークの表示が主となるように努めること。 | |
(5) カード化事業 商店街の活性化を図るため、カードシステム(ポイントカード等)機器を導入する事業 | 振興組合 協同組合 社団法人 任意団体 | 商店街の活性化に寄与すると認められるカードシステム導入のための機器の購入費および設置費 ただし、カードシステムのソフトおよびソフト開発費は補助対象としない。 | 補助対象経費合計額の2分の1以内の額。 限度額 1組合等(事業実施団体)に対する補助金の累積限度額は、80,000千円とする。 | カードシステム機器の設置については1店舗につき1台とすること。 |