○守山市路上違反広告物除却推進員設置要綱
平成21年2月20日
守山市告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第7条第4項の規定に基づき、守山市屋外広告物条例(平成21年条例第29号)に違反して掲出された路上のはり紙、はり札等、広告旗および立看板等(以下「違反広告物」という。)について、市民と行政が協働して除却活動を行うため、違反広告物除却推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(1) 市内に在住、在勤または在学する20歳以上の者
(2) 市長が行う違反広告物の除却に関する講習を受講した者
2 推進員の任期は2年以内とする。ただし、市長は、必要と認めた場合は、任期を延長することができる。
3 推進員は、無報酬のボランティアとする。
4 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、推進員を解嘱することができる。
(1) 推進員としてふさわしくないと認められる行為があったとき。
(2) その他市長が推進員として適当でないと認めたとき。
5 推進員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その身分を失う。
(1) 任期が満了したとき。
(2) 市長に辞任の申出をしたとき。
6 推進員が、前2項の規定により推進員でなくなったときは、身分証明書および腕章を市長に返却しなければならない。
(除却活動)
第3条 前条の推進員が除却活動を行う場合は、2人以上をもって組織する団体を構成しなければならない。
(1) 構成員名簿(別記様式第4号)
(2) 除却活動計画書(別記様式第5号)
(3) 除却活動地域を示す図面
(4) 除却物の一時保管場所を示す図面
(5) その他市長が必要と認める書類
4 前項の推進団体が除却活動を行う場合は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 同一の推進団体に所属する推進員2名以上で違反広告物を除却すること。
(2) 推進員は、常に身分証明書を携帯し、腕章を着用すること。
(3) 日没後の除却活動を実施しないこと。
(4) 交通安全に心掛けるなど事故のないようにすること。
(5) 関係法令およびこの要綱を遵守すること。
(6) 市長の指示に従うこと。
5 推進団体は、除却活動中において、違反広告物を掲出した者との争い等の問題が生じた場合は、すみやかに市長に連絡するものとする。
6 推進団体が除却活動中に故意または過失により第三者に対して損害を与えたときは、その損害の賠償は、当該推進団体において負担するものとする。
7 推進団体は、除却した広告物を本市が引き継ぐまでは、一時保管するものとする。
8 推進団体の代表推進員は、違反広告物の除却活動実施後、すみやかに違反広告物除却報告書(別記様式第7号)を市長に提出するものとする。なお、報告はファクシミリまたは電子メールにより行うことができる。
9 推進団体の推進員は、この要綱に基づく活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。
10 市長は、推進団体の推進員に対し予算の範囲内で違反広告物の除却活動に要する用具の提供ならびに違反広告物の除却活動中の事故における傷害等を担保する保険の加入およびそれに要する費用を負担する。
(推進団体)
第4条 前条の推進団体の認定期間は、2年以内とする。
3 推進団体の解散または活動中止をしようとするときは、推進団体の代表推進員が違反広告物除却推進団体廃止届(別記様式第9号)を市長に提出するものとする。
4 市長は、推進団体が次の各号のいずれかに該当するときは、推進団体の認定を取り消すことができる。
(1) 推進団体の構成員が2人未満になったとき。
(2) 推進団体としてふさわしくないと認められる行為があったとき。
(3) その他推進団体として適当でないと市長が認めるとき。
付則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。