○守山市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱
平成21年2月26日
守山市教委告示第4号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき、守山市における子どもの読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)を策定し、子どもの読書活動に関する施策の計画的な推進を図るため、守山市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 子ども読書活動の施策に関すること。
(2) 推進計画の策定に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱または任命する。
(1) 学識経験者
(2) 子どもの読書活動推進団体関係者
(3) 保護者代表
(4) 学校教育関係者
(5) 幼児教育関係者
(6) 図書館関係者
(7) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年間または委嘱または任命の日から推進計画が策定される日までの間のどちらか短い期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長および副委員長)
第5条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(報償)
第7条 委員会の委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において報償金を支給する。
2 委員長の求めに応じて会議に出席した者に対し、予算の範囲内において報償金を支払う。
3 前項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員に対しては、報償金は支払わない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局社会教育・文化振興課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がその都度委員会に諮り、定めるものとする。
付則
この告示は、平成21年3月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。