○守山市中洲児童クラブ室事業実施規則
平成21年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 市長は、小学校等に就学している児童であって、その保護者が労働により昼間家庭にいないこと等により家庭において保育を受けることが困難であるものに、授業の終了後等に適切な遊びおよび生活の場を与え、児童の健全育成を図るために児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき放課後児童健全育成事業を行うものとし、その実施について必要な事項を定めるものとする。
(平24規則40・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「小学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校および特別支援学校の小学部をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、児童福祉法の例による。
(定員)
第3条 中洲児童クラブ室(以下「児童クラブ室」という。)の定員は、おおむね40人とする。
(支援員)
第4条 児童クラブ室に、支援員を置く。
2 支援員は、守山市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する条例(平成26年条例第18号)第10条に規定する放課後児童支援員(同条例付則第2条に規定する経過措置の対象者を含む。)をいう。
(平28規則57・全改、令3規則52・一部改正)
(名称および所在地)
第5条 児童クラブ室の名称および所在地は、下記のとおりとする。
名称 | 所在地 |
中洲児童クラブ室 | 守山市幸津川町1406番地 |
(業務)
第6条 児童クラブ室は、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の規定に基づき、次の業務を行う。
(1) 利用児童の健康管理、安全の確保および情緒の安定を図ること。
(2) 利用児童の遊びの活動への意欲および態度を形成すること。
(3) 遊びを通して利用児童の自主性、社会性および創造性を培うこと。
(4) 利用児童の遊びの活動状況を把握し、これを保護者に対し連絡すること。
(5) 家庭および地域での遊びの環境づくりへの支援を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、児童の健全育成上必要な活動
(平24規則40・一部改正)
(1) 小学校等の授業日 午後1時から午後6時まで
(2) 小学校等の休業日 午前8時30分から午後6時まで
2 児童クラブ室の休室日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理運営上必要があると認めるときは、休室日を変更し、休室日に開室し、または臨時に休室することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日および同月3日ならびに12月29日から同月31日まで
(利用の資格等)
第8条 児童クラブ室を利用することができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する児童とする。
(1) 本市に住所を有していること。
(2) 小学校等に就学していること。
(3) すべての保護者が次のいずれかの状態にあることにより、家庭において保育を受けることが困難であると認められること。
ア 昼間労働することを常態(1日概ね4時間以上かつ児童クラブ室が開室する時間帯で、年間を通して週4日以上継続して就労している状態)としていること。
イ 妊娠中であり、または出産後8週間を経過しない間にあること。
ウ 疾病にかかり、もしくは負傷し、または身体に障害を有していること。
エ 同居の親族を常時介護していること。
オ 震災、風水害、火災その他の災害にり災し、その復旧に当たっていること。
(4) 疾病等のため集団での保育が不可能または著しく困難である児童でなく、次のいずれにも該当する児童であること。
ア 児童クラブ室への通所が可能な児童であること。
イ 医療行為が必要でない児童であること。
ウ 児童クラブ室の施設および設備での受け入れが可能な児童であること。
(平26規則22・平28規則57・令3規則52・一部改正)
3 通所登録の期間は、通所登録をした日から当該年度の3月末日までとする。
(平30規則23・令3規則52・令5規則55・一部改正)
(通所登録の抹消)
第10条 保護者は、その児童に係る児童クラブ室の利用を中止しようとするとき、またはその児童が第8条に規定する利用の要件に該当しなくなったときは、市長に対し、通所登録の抹消を申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申出があったときは、速やかに当該児童に係る通所登録を抹消するものとする。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、通所登録を抹消することができる。
(1) 児童が第8条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 児童が児童クラブ室の秩序を著しく乱す等して、児童クラブ室の管理運営に支障を来たすと認められるとき。
(3) 保護者が守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)第2条第42号に規定する利用料金を3か月以上滞納したとき。
4 保護者は、通所登録の抹消を申し出ようとするときは、守山市児童クラブ室通所登録抹消申出書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(児童の長期欠席)
第11条 保護者は、児童が12日以上(児童クラブ室の休室日を除く。)連続して欠席するときは、守山市児童クラブ室欠席届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(利用料金等の納付期限)
第12条 守山市使用料および手数料条例第2条第42号に規定する利用料金および間食費(間食等の提供に要する実費をいう。以下同じ。)は、毎月の末日までに、また、その納付に係る月の末日が国民の祝日に関する法律に規定する休日、日曜日または土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その直前の休日等でない日までに、これを納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第13条 守山市使用料および手数料条例第7条第4項第2号に規定するひとり親家庭等とは、母子家庭、父子家庭その他これに準ずるものであって、当該家庭において児童を監護する保護者が次の各号のいずれかに該当する家庭をいう。
(1) その配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの
(2) 離婚した者であって現に婚姻していないもの
(3) その配偶者の生死が明らかでない者
(4) その配偶者から遺棄されている者
(5) その配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者
(6) その配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない者
(7) 婚姻によらないで父または母となった者であって現に婚姻していないもの
(8) 父母の死亡等により児童を養育する者であって、児童扶養手当の認定を受けているもの
2 保護者は、守山市使用料および手数料条例第7条第4項の規定により利用料金の減免を受けようとするときは、守山市児童クラブ室利用料金減免申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
4 利用料金を減免する旨の決定を受けた者は、その減免に係る理由がなくなったときは、直ちに市長に届け出なければならない。
5 市長は、前項の規定による届出を受けたとき、または利用料金を減免する旨の決定を受けた者が偽りその他不正な手段を用いたことが明らかになったときは、当該決定を取り消し、もしくは変更し、または当該決定を受けた者に対し、期限を定めて減免した額に相当する額の全部または一部の納付を命ずるものとする。
(平30規則23・一部改正)
(間食費の額)
第14条 第12条に規定する間食費の額は、児童1人につき月額2,000円とする。
付則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 通所登録に係る手続その他この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
付則(平成22年3月15日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月31日規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別記様式第7号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成25年4月1日規則第29号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定は、平成25年10月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成32年3月31日までの間、改正後の守山市中洲児童クラブ室事業実施規則第4条第2項の規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの(平成32年3月31日までに修了することを予定しているものを含む。)」とする。
付則(平成30年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年10月1日規則第52号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
付則(令和5年10月1日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において、現にある旧規定の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則52・全改)
(令3規則52・全改)
(令5規則55・全改)
(令3規則52・全改)
(令3規則52・全改)
(令3規則52・全改)
(令3規則52・全改)
(令3規則52・全改)
(令3規則52・全改)
(令3規則52・全改)
(令3規則52・全改)