○守山市精神障害者就業促進事業実施要綱
平成20年12月26日
守山市告示第287号
(目的)
第1条 市長は、精神障害者の社会復帰および就業の促進を図るため訓練の場を提供した事業所等ならびに精神障害者に対し、予算の範囲内において、就業訓練協力金、就業支度金および住居費補助金(以下「奨励金等」という。)を助成することにより、精神障害者の自立ならびに社会参加および社会復帰を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「精神障害者」とは、精神保健および精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、精神障害を支給事由とする年金の給付を現に受けている者、自立支援医療(精神通院医療)を現に受けている者または医師がこの事業の対象者とすることが適当であると意見を付した者をいう。
(交付要件)
第3条 奨励金等の助成対象者、対象経費、額および限度額、対象期間ならびに回数は別表のとおりとする。
(奨励金等の交付決定の取消し)
第7条 市長は、奨励金等の助成を受けた者が奨励金等を他の用途に使用し、または、その他奨励金等に関して奨励金等の交付の決定内容またはこれに付した条件に違反したと知ったときは、奨励金等の交付の決定の全部または一部を取消すことができる。
(奨励金等の返還)
第8条 市長は、奨励金等の交付の決定を取消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に奨励金等が交付されているときは、期限を定めて当該奨励金等の返還を命ずるものとする。
付則
この告示は、平成20年12月26日から施行し、平成20年度の事業から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 助成対象者 | 助成対象経費 | 額および限度額 | 期間および回数 |
就業訓練協力金 | 精神障害者に対し社会復帰の促進および社会経済活動への参加を目的に就労体験、職場実習、作業訓練等の場を提供する事業所等で市長が適当と認めるもの | 精神障害者が、自立して就業(福祉的就労を含む。)できるようにするために必要な就業指導費 | 1人あたり1か月24,000円。 ただし、就業訓練日数が7日以上15日未満の場合は、12,000円とし、7日未満の場合は交付対象としない。 | 交付対象期間は、就業訓練者1人1事業所あたり6か月以内とする。 |
就業支度金 | 一般企業等の事業所において雇用され、6か月以上就業することが確実であると市長が認めた精神障害者 | 精神障害者が、就業をするために必要な消耗品、交通費その他市長が必要と認める経費 | 1人あたり35,000円を限度とする。 | 交付回数は、1人1回限りとする。 |
住居費補助金 | 就業(福祉的就労を含む。)をするために家賃を必要とする借家 (グループホームおよびケアホームを含む。)に入居し、その家賃を支払った精神障害者 | 就業をするために入居した借家に支払う家賃 | 家賃の額の1/2以内とし、月額10,000円を限度とする。 | 交付対象期間は1人につき、当該借家に入居してから12か月以内に限る。 |