○守山市特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成21年4月1日

守山市告示第84号

(趣旨)

第1条 市長は、不妊治療のうち、1回の治療費が高額となる体外受精および顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)による治療を行う夫婦に対し、経済的負担の軽減を図るため、治療に要する経費の一部を助成するものとし、その助成に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 特定不妊治療に係る助成の対象となる夫婦は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) この助成の申請日において婚姻関係(事実婚関係にある夫婦を含む。)にあり、夫婦の両方または一方が市内に住所を有すること。

(2) 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(平成16年滋賀県告示第663号。以下「県要綱」という。)による助成決定者であること。

(3) 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でないこと。また、夫婦の一方が本市以外の他の市区町村に住所を有している場合にあっては、当該市区町村において市税等の滞納がないこと。

(助成額)

第3条 助成金の交付額は、特定不妊治療のうち精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を除いた費用に対して、県要綱による助成額を控除した額の2分の1以内とし、1回の治療につき5万円(平成25年4月1日以降に受けた治療のうち、治療方法が「以前に凍結した胚による胚移植を実施した場合」および「採卵したが卵が得られない、または状態の良い卵が得られないため中止した場合」については2万5千円まで)を上限とする。

2 男性不妊治療を受けた場合は、前項のほか、男性不妊治療にかかる費用から県要綱による助成額を控除した額の2分の1以内で1回の治療につき5万円を上限として増額助成を行う。(ただし、以前に凍結した胚による胚移植を実施した場合は除く。)

3 前各項の規定にかかわらず、夫婦の一方が本市以外の他の市区町村に住所を有し、当該市区町村において、この要綱と同様の趣旨による助成金その他の給付を受けた場合においては、当該特定不妊治療に要する費用は、助成金の交付の対象としない。

(助成申請)

第4条 助成を受けようとする者は、県要綱の規定に基づく助成の決定を受けた日から起算して6月以内に、守山市特定不妊治療費助成申請書兼請求書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し

(2) 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し

(3) 医療機関が発行する領収書の写し

(4) 夫婦それぞれの市税の完納を証する書類

(5) 事実婚関係に関する申立書(別記様式第2号)(事実婚関係にある夫婦のみ)

(6) その他市長が必要と認める書類

(助成決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは速やかに審査を行い、助成対象者としての適否を決定し、守山市特定不妊治療費助成事業承認決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。ただし、不承認と決定したときは、守山市特定不妊治療費助成事業不承認決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成決定の取消し)

第6条 市長は、助成を受けた者が偽りその他の不正な手段により助成を受けたときまたは助成金を他の用途に使用したときは、助成金の交付の決定の全部または一部を取消すことができる。

(助成決定の返還)

第7条 市長は、助成金の交付の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。

(記録の保存)

第8条 市長は、助成の状況を明確にするため、守山市特定不妊治療費助成事業台帳(別記様式第5号)に記録し、助成の状況を把握するものとする。

(施行日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(評価および見直し)

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成27年3月31日とする。

3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成30年3月31日とする。

4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成33年3月31日とする。

5 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

 抄

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

この告示は、平成25年1月7日から施行する。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(施行日)

1 この告示は、平成25年6月24日から施行し、平成25年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の守山市特定不妊治療費助成事業実施要綱第4条第1号および第2号に定める書類については、当分の間、改正後の守山市特定不妊治療費助成事業実施要綱第4条当該各号に定める書類とみなす。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年3月12日以降に県の助成決定を受けた分から適用する。

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守山市特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第84号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第5章 保健衛生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年4月1日 告示第84号
平成22年4月1日 告示第119号
平成23年2月15日 告示第17号
平成23年4月1日 告示第120号
平成25年1月7日 告示第2号
平成25年4月1日 告示第133号
平成25年6月24日 告示第234号
平成26年4月1日 告示第112号
平成27年4月1日 告示第135号
平成28年4月1日 告示第149号
平成30年4月1日 告示第217号
平成31年4月1日 告示第152号
令和3年4月1日 告示第208号