○守山市木造住宅耐震相談事業実施要綱
平成21年4月1日
守山市告示第92号
(目的)
第1条 市長は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、市民の希望に応じ、地震による被害を軽減するに値する改修計画案を作成する事業(以下「木造住宅耐震相談事業」という。)を実施するにあたり、この要綱において必要な事項を定める。
(1) 耐震相談 市民が木造住宅のリフォームを行うと同時に、地震災害を軽減するに値する工事を行うために、その実施に関し市に相談し、減災改修案の提示を受けることをいう。
(2) 耐震診断 次に掲げるいずれかの診断をいう。
ア 守山市木造建築物耐震診断嘱託員設置要綱(平成16年3月24日制定)に規定する守山市職員が実施する耐震診断
イ 滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震診断員養成講習会を修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員名簿に登録された者が実施する耐震診断
(3) 総合評点 耐震診断による上部構造評点のうち最小の値をいう。
(4) 階の評点 耐震診断による上部構造評点のうちそれぞれの階の評点をいう。
(5) 減災改修案 耐震診断の結果、1階または2階の階の評点が1.0未満であることが確認された木造住宅に対する改修計画案で、次の各号のいずれかを満たすものをいう。
ア 改修後の総合評点が1.0以上に引き上げられること
イ 改修後の1階および2階の階の評点が0.7以上に引き上げられること
ウ 改修後の1階の階の評点が1.0以上に引き上げられること
(事業対象建築物)
第3条 木造住宅耐震相談事業の対象となる建築物は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 市内の木造建築物で、昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているものであること。
(2) 延べ床面積の2分の1を超える部分が住宅の用に供されていること。
(3) 階数が2以下で、かつ、延べ面積が300m2以下であること。
(4) 木造軸組工法による建築物で、枠組壁工法または丸太組工法によるものでないこと。
(5) 大臣等の特別な認定を得た工法による建築物でないこと。
(6) 耐震診断が実施され、その結果、総合評点が1.0未満であることが確認されたもの
(事業対象者)
第4条 木造住宅耐震相談事業の対象となる者は、市内に住所を有する個人または市内に事業所、事務所等を有する団体(国、地方公共団体その他の公的機関を除く。)であって前条に規定する建築物を有する者とする。
(実施時間等)
第5条 耐震相談を実施しない日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 土曜日および日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月3日まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、耐震相談を実施しない日を変更することができる。
(耐震相談の申込み)
第6条 耐震相談を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震相談実施申込書(別記様式第1号。以下「実施申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) リフォーム工事設計図その他リフォーム内容を示す図書
(2) 案内図
2 実施申込書は、一の建築物につき1部を提出するものとする。
(耐震相談の決定等)
第7条 市長は、前条の実施申込書の提出があったときは、その内容を審査し、不備が認められない場合は耐震相談を実施する。
2 市長は、耐震相談を実施するに当たり、耐震相談の実施日等を面接、電話、文書等の方法により申請者と協議の上、決定するものとする。
(実施申込みの取下げ)
第8条 相談決定者は、その実施申込みを撤回しようとするときは、耐震相談予定日の10日前までに耐震相談申請取下げ申出書(別記様式第2号)により市長に申し出なければならない。
2 前項の申出があったときには、その申出に係る耐震相談の実施申込がなかったものとみなす。
(耐震相談決定の取消し)
第9条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により耐震相談を受けようとした場合は、当該相談決定者に係る耐震相談を実施しないことができる。
(結果の報告)
第10条 市長は、耐震相談を行い減災改修業を作成したときは、相談実施日から30日以内に耐震相談実施結果報告書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
付則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。