○守山市市民提案型まちづくり支援事業助成金交付要綱

平成21年5月1日

守山市告示第107号

(趣旨)

第1条 市長は、市民が主役のまちづくりを推進し、活力に満ちた地域社会の実現を目指すため、市民公益活動団体が自主的および自発的に取り組むまちづくり活動の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「市民公益活動」とは、市民が自主的に行う非営利の社会貢献活動をいう。

2 この要綱において「市民公益活動団体」とは、市民公益活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。

(助成対象団体)

第3条 助成の対象となる団体は、次の各号に掲げる要件を満たす市民公益活動団体とする。

(1) 構成員が3人以上で、その構成員の過半数が市内在住、在勤または在学しているものであること。ただし、守山市内を拠点とする活動について、特に市長が認める場合は、この限りでない。

(2) 未成年者のみで団体を構成する場合は、保護者等の成年者が指導・監督を行うこと。

(3) 団体の運営に関する定款、規約または会則があること。

(4) 市内で活動する非営利の団体であること(ただし、別表第1に定めるチャレンジ応援事業および地域貢献事業については、自治会を除く。)

(5) 継続的な活動が期待できる団体であること。

(6) 宗教活動または政治活動を行う団体でないこと。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団およびその構成員の統制の下にない団体であること。

(助成対象事業)

第4条 助成金の交付対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、市内において市民公益活動団体が実施する市民公益活動であって、別表第1に定めるものとする。

2 助成対象事業が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の対象とはしない。

(1) 構成員の親睦または趣味的な活動を目的とするもの

(2) 特定の人または団体の利益を目的とするもの

(3) 営利、宗教または政治を目的とするもの

(4) 調査または研究のみを目的とするもの

(5) 国、地方公共団体その他公益事業を行う団体から他の補助金等の交付を受けているもの

(6) その他市長が助成対象事業として適当でないと認めるもの

(助成対象経費および助成金の額)

第5条 助成金の対象となる経費は、助成対象事業の実施に直接要する経費であって別表第2に定めるものとする。この場合において、自立事業化前提型事業については、別表第3に定める経費を含むものとする。

2 助成金の額は、別表第1に定めるとおりとする。

3 前項の規定により算出した額に、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付の制限)

第6条 助成金の交付は、当該年度につき1団体1事業とする。

2 同一団体への交付は、地域貢献事業は3回限り、自立事業化前提型事業は1回限りとする。なお、チャレンジ応援事業については、同一団体への交付回数に制限は設けないが、同一の事業内容とするものへの交付は、3回までに限る。

(助成金の申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする市民公益活動団体(以下「助成対象団体」という。)は、守山市市民提案型まちづくり支援事業助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに申請しなければならない。

(1) 団体概要書(別記様式第2号)

(2) 団体名簿(別記様式第3号)ただし、市が必要と認める内容が記載されている場合は、任意様式による名簿も認める。

(3) 事業計画書(別記様式第4号)

(4) 事業収支予算書(別記様式第5号)

(5) 団体の定款、規約または会則

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は助成対象事業を募集するにあたり、募集要項を定めて公表するものとする。

3 前項の募集要項には、助成対象事業の審査方法および基準ならびに申込期間等その他必要な事項を記載するものとする。

(審査委員会の設置)

第8条 市長は、申請のあった助成対象事業(チャレンジ応援事業を除く。)の審査をするため、守山市市民提案型まちづくり支援事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(審査委員会の所掌事項)

第9条 審査委員会は、市長から意見を求められたときは、前条に規定する助成対象事業の内容を審査し、その結果を市長に報告しなければならない。

(審査委員会の組織等)

第10条 審査委員会は、委員5名以内をもって組織する。

2 審査委員会の委員は、学識経験者その他市民公益活動に関し識見を有する者および市職員のうちから市長が委嘱または任命する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

(審査委員会の会議)

第11条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 審査委員会は、委員の2分の1以上の出席で成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。可否同数のときは委員長の決するところによる。

(交付の決定)

第12条 市長は、第7条に規定する申請書を受理したときは、当該申請にかかる書類および必要に応じて行う調査等を基に、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、守山市市民提案型まちづくり支援事業助成金交付決定(変更承認)通知書(別記様式第6号)により助成対象団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

3 第1項の場合において、市長は助成金の交付を行わない旨の決定をしたときは、その理由を同項の書面に付記しなければならない。

(申請事項の変更および承認)

第13条 前条の規定により交付決定の通知を受けた助成対象団体は、その助成の申請内容に変更が生じる場合は、守山市市民提案型まちづくり支援事業助成金変更申請書(別記様式第7号)に変更に係る関係書類を添えて提出し、その承認を受けなければならない。ただし、助成対象事業の目的の達成に支障がないと認められる変更であって、交付の決定を受けた助成金額の概ね20%以内の範囲での減額となるものについてはこの限りではない。

2 前項による助成金の額の変更承認決定は、前条の規定を準用する。

(中間報告)

第14条 助成対象団体は、市長の求めに応じて面談等により助成対象事業の実施状況について、市長に報告しなければならない。

(実績報告および成果報告)

第15条 助成対象団体は、事業が完了した日から起算して30日を超えない日または当該助成金の交付決定にかかる年度の3月31日までのいずれか早い日までに守山市市民提案型まちづくり支援事業助成金実績報告書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 活動成果報告書(別記様式第9号)

(2) 事業収支決算書(別記様式第5号)

(3) 活動成果自己評価書(別記様式第10号)

(4) 領収書

(5) 活動の内容が分かる写真等

(6) チラシ・ポスター等の助成金で制作した成果物

2 助成対象団体は、前項の守山市市民提案型まちづくり支援事業助成金実績報告書に基づく活動成果報告を、市長の求めに応じて、行うものとする。

(助成金の額の確定)

第16条 市長は、前条第1項に規定する実績報告後、内容を審査し助成金の額を確定したときは、守山市市民提案型まちづくり支援事業助成金確定通知書(別記様式第11号)により助成対象団体に通知する。

(助成金の交付)

第17条 前条に規定する助成金の額の確定の通知を受けた助成対象団体は、守山市市民提案型まちづくり支援事業助成金交付(概算払)請求書(別記様式第12号)により、市長に助成金の請求をするものとする。

2 市長は、助成対象団体が事業に着手するに際し、助成対象団体から前項に規定する助成金交付請求書により助成金の概算払いを請求されたときは、第12条により交付決定した助成金額の10分の8を上限とし、概算払いをすることができるものとする。ただし、チャレンジ応援事業については、概算払いは行わない。

3 市長は第1項または第2項の規定による助成金交付請求書を受理した場合、速やかに助成金を交付する。

(事業の継続)

第18条 自立事業化前提型事業において助成を受けた助成対象団体は、助成決定年度から3年度以上当該事業を継続しなければならない。この場合において、助成対象団体は当該事業の活動状況について、市長の求めに応じ報告しなければならない。

(助成金の返還)

第19条 市長は、助成対象団体が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その団体に対し助成の決定を取り消し、または既に交付した助成金の全部もしくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請または報告をしたとき。

(2) 助成を決定した事業の全部または一部を実施しなかったとき。

(3) 助成を決定した事業以外のものに使用したとき。

(4) 第16条による助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているとき。

(5) 前条の規定に違反したとき。

(6) その他この要綱の規定に違反したとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年5月1日から施行する。

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

この告示は、平成24年4月15日から施行する。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に改正前の守山市市民提案型まちづくり支援事業助成金交付要綱の規定に基づききっかけづくり事業の助成金の交付を受けた助成対象事業の実施回数については、改正後の守山市市民提案型まちづくり支援事業助成金交付要綱の規定に基づく地域貢献事業の交付を受けようとする場合の実施済み回数として引き継ぐこととする。

別表第1(第3条、第4条および第5条関係)

助成対象事業

内容

助成金額

条件

チャレンジ応援事業

市民公益活動団体が自由なテーマで提案した社会的または地域的な課題の解決に資する事業

助成対象経費の10分の10以内の額で1団体3万円を限度とする。

当該年度に完了する新規の事業(ただし、既存事業であっても、事業内容の質を高め、新たな展開を図るものは、この限りでない。)

地域貢献事業

市民公益活動団体のもつ知識や経験を活かし、自立した活動を展開することで社会的または地域的な課題の解決に資する事業

助成対象経費の10分の10以内の額で1団体15万円を限度とする。ただし、事業収入がある場合は、助成対象経費の合計額から差し引くものとする。

当該年度に完了する新規の事業(ただし、既存事業であっても、事業内容の質を高め、新たな展開を図るものは、この限りでない。)

自立事業化前提型事業

市民公益活動団体が、地域が抱える課題を受益者から対価を徴収して解決する事業

助成対象経費の10分の10以内の額で1団体50万円を限度とする。ただし、事業収入がある場合は、助成対象経費の合計額から差し引くものとする。

3年以上事業を継続すること。

別表第2(第5条関係)

助成対象経費

経費の種類

賃金

事業実施のために臨時に必要となるアルバイト等の人件費

報償費

外部講師・外部専門家への謝礼等

旅費

交通費、通行料金等

消耗品費

文具や用紙等の事務用品、食材、医薬材、資材の購入費等

燃料費

灯油等の購入費用

印刷製本費

チラシ、ポスター等の作成、印刷等の費用

光熱水費

電気、ガス、水道料等(団体の事務所等の管理運営に要したものを除く。)

通信運搬費

郵便費、宅配費等必要な通信費

手数料

口座振込手数料等

保険料

イベント等の開催時に加入する保険料等

委託料

専門的知識、技術等を要する業務の外部への委託費用

使用料および賃借料

会議、イベント等で使用する施設使用料、物品の賃借料等

備品購入費(チャレンジ応援事業を除く。)

事業実施のために必要とする備品の購入費の8割以内。ただし、45,000円を上限とする。

その他の経費

市長が特に必要かつ適当と認めた経費

別表第3(第5条関係)

助成対象経費

経費の種類

事業所賃借料

家賃等(敷金および礼金は除く。)とし、光熱水費(電気、ガス、水道料等)を含む。(ただし、自宅を事務所とする場合は、月額1万円を限度とする。)

設備賃借料

リース料(有料で設備を賃借した料金)

設備費

設備機器購入費および店舗等の施設改装費

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守山市市民提案型まちづくり支援事業助成金交付要綱

平成21年5月1日 告示第107号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第3章 務/第5節 その他
沿革情報
平成21年5月1日 告示第107号
平成22年3月31日 告示第76号
平成23年3月31日 告示第64号
平成24年4月12日 告示第162号
平成26年4月1日 告示第113号
平成27年3月31日 告示第54号
平成30年4月1日 告示第187号
令和3年4月1日 告示第263号
令和4年4月1日 告示第174号