○守山市建設工事の最低制限価格決定等に係る事務処理要領

平成21年6月1日

守山市告示第133号

(趣旨)

第1条 この要領は、守山市において最低制限価格の事後公表を行うにあたり、最低制限価格の決定における透明性を確保するため、守山市財務規則(昭和39年規則第6号)第133条および第136条の2に規定する最低制限価格の決定、公表等の事務手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領に掲げる建設工事とは、競争入札による予定価格130万円以上のものとし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 最低制限基本価格 最低制限価格の算出基礎となるものをいう。

(2) 無作為係数 くじにより決定される「0.99000」から「1.00000」までの数値をいう。

(最低制限基本価格の決定)

第3条 最低制限基本価格は、予定価格の基礎となった次の各号に掲げる額(千円未満切り捨て)の合計額とし、入札執行者または代理入札執行者が決定する。

(1) 直接工事費に10分の9.7を乗じて得た額(建築工事、電気設備工事および機械設備工事にあっては、直接工事費相当額(直接工事費に10分の9を乗じて得た額)に10分の9.5を乗じて得た額)

(2) 共通仮設費に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費に10分の9を乗じて得た額(建築工事、電気設備工事および機械設備工事にあっては、現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の1を加えた額)に10分の8を乗じて得た額)

(4) 一般管理費に10分の5.5を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合については、前項の算出方法によらずに、最低制限基本価格を予定価格の10分の9から10分の7までの範囲内において決定することができる。

(無作為係数の決定)

第4条 無作為係数の決定は、入札締切後開札までにくじにより行う。

2 くじを行う職員は、入札執行者または代理入札執行者および契約担当課職員の2名とする。

3 無作為係数の決定については、入札締切後開札までに「0.99000」から「1.00000」までの範囲内で抽出する。

(最低制限価格の決定)

第5条 最低制限価格は、入札執行者または代理入札執行者が、最低制限基本価格に無作為係数を乗じて決定し、入札書投函後(電子入札の場合は入札締切後)開札までに予定価格調書に併記するものとする。

2 最低制限基本価格に無作為係数の下限値(0.99000)を乗じて決定した最低制限価格の下限値(千円未満を切り捨てた額)についても開札までに前項の予定価格調書に併記するものとする。

3 最低制限価格は、最低制限基本価格と無作為係数を乗じて算出した額(千円未満を切り捨てた額。以下「消費税等抜き最低制限価格」という。)に100分の108を乗じて得た額とする。

4 前項の消費税等抜き最低制限価格は、予定価格に108分の100を乗じた額(以下「消費税等抜き予定価格」という。)の10分の9から10分の7までの範囲内でなければならない。ただし、消費税等抜き最低制限価格が消費税等抜き予定価格の10分の9を超える場合にあっては、当該10分の9の額(千円未満切り捨て)を、10分の7に満たない場合にあっては、当該10分の7の額(千円未満切り上げ)をそれぞれ消費税等抜き最低制限価格とする。

5 開札の結果、すべての入札者の入札価格が第1項の最低制限価格を下回ったときは、第2項の規定により決定した最低制限価格の下限値を最低制限価格として適用する。

(公表等)

第6条 最低制限基本価格および無作為係数は公表せず、最低制限価格は入札終了後、速やかに守山市役所2階閲覧所において、一般の閲覧に供する方法により公表する。

この要領は、平成21年6月1日から施行し、平成21年6月1日以後に公告または指名の通知を行う建設工事から適用する。

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

この告示は、平成27年12月15日から施行し、平成27年12月15日以後に入札公告または入札参加指名通知を行う建設工事から適用する。

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

この告示は、平成29年11月1日から施行する。

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

守山市建設工事の最低制限価格決定等に係る事務処理要領

平成21年6月1日 告示第133号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第3章 務/第2節
沿革情報
平成21年6月1日 告示第133号
平成23年5月31日 告示第157号
平成25年6月1日 告示第221号
平成27年12月10日 告示第349号
平成28年7月20日 告示第268号
平成29年10月27日 告示第317号
平成30年12月28日 告示第397号