○守山市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
平成21年6月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行に関し、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)および長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法および省令において使用する用語の例による。
(申請書に添付する図書等)
第3条 省令第2条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関(以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。)の同法第31条に規定する住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下同じ。)(以下「住宅型式性能認定」という。)を受けた型式に適合する住宅または住宅の部分を含む住宅である場合にあっては、当該住宅型式性能認定に係る住宅型式性能認定書または確認書の写し
(2) 住宅品質確保法第40条に規定する認証型式住宅部分等(以下「認証型式住宅部分等」という。)である住宅または住宅の部分を含む住宅である場合にあっては、当該認証型式住宅部分等に係る型式住宅部分等製造者認証書の写し
(3) 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書(住宅品質確保法第59条第1項に規定する登録試験機関が行う特別評価方法認定のための審査に係る特別の建築材料もしくは構造方法または特別の試験方法もしくは計算方法に関する試験、分析または測定(登録試験機関が行うこれと同等の試験を含む。以下「試験等」という。)を受けた場合にあっては、当該試験等の結果の証明書)
(4) 法第6条第1項第3号または第4号に掲げる基準として市長が別に定めるものに適合している旨を証する書面または適合していることの確認に必要な図書
(5) 共同住宅等である場合にあっては、住宅の規模を示す建築物別概要書(別記様式第1号)
(1) 当該申出に係る長期優良住宅建築等計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものである場合 同条第7項に規定する適合判定通知書またはその写し
(2) 当該申出に係る長期優良住宅建築等計画が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定を受けなければならないものである場合 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第6項または第13条第7項の規定により建築主事に提出しなければならないこととされた適合判定通知書またはその写しおよび建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第1条第1項または第2条第1項(同規則第7条第1項において準用する場合を含む。)に規定する計画書の副本またはその写し(同法第25条第1項もしくは第35条第8項または都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第10条第9項もしくは第54条第8項の規定により建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第3項の規定による適合判定通知書の交付を受けたものとみなす場合にあっては、同規則第6条各号(同規則第7条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類)
3 省令第2条第1項の申請書の副本の提出部数は、1部とする。
(平28規則27・平29規則32・令3規則12・令4規則7・令4規則41・一部改正)
(申請書に添付する図書の省略)
第4条 省令第2条第3項に規定する同条第1項の表1に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める図書とする。ただし、市長が特に求める場合においては、この限りではない。
(1) 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅または住宅の部分を含む住宅で、住宅型式性能認定書の写しを添付した場合 当該住宅型式性能認定書において住宅品質確保法第5条第1項に規定する住宅性能評価(以下「住宅性能評価」という。)の申請において明示することを要しない事項として指定されたものを表示することを要しないものとすることにより、図書に明示すべき事項の全てについて明示することを要しないこととなる図書
(2) 住宅である認証型式住宅部分等または住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅で、型式住宅部分等製造者認証書の写しを添付した場合 当該型式住宅部分等製造者認証書において住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたものを表示することを要しないものとすることにより、図書に明示すべき事項の全てについて明示することを要しないこととなる図書
(平25規則23・全改、令4規則7・一部改正)
(許可の申請書に添付する図書)
第4条の2 法第18条第1項の規定による許可を申請しようとする者は、省令第18条第1項の規定による申請書に次の表に掲げる図書を添付しなければならない。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路および目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置および用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地に接する道路の位置、種別および幅員その他必要な事項 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途および面積ならびに工場にあっては作業場、機械設備等の位置 |
二面以上の立面図 | 縮尺、開口部の位置ならびに外壁および軒裏の構造 |
主要断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒およびひさしの出ならびに軒の高さおよび建築物の高さ |
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の添付を求めることができる。
(令4規則7・追加)
(法第6条第3項の通知等)
第5条 法第6条第3項の規定による通知は、長期優良住宅計画通知書(別記様式第2号)に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて、行うものとする。
(平28規則27・平29規則32・一部改正)
(認定等の申請の取り下げ)
第5条の2 当該認定等の申請をした者は、認定等を受ける前に当該申請を取り下げようとする場合は、申請取下げ届(別記様式第2号の2)を市長に提出しなければならない。
(平25規則23・追加)
(認定をしない旨の通知)
第6条 市長は、法第6条第1項の認定をしないときは、認定しない旨の通知書(別記様式第3号)により、当該認定の申請をした者に通知するものとする。
(報告)
第7条 法第12条の規定による認定長期優良住宅の建築または維持保全の状況についての報告は、認定長期優良住宅の建築または維持保全の状況に関する報告書(別記様式第4号)によるものとする。
(令4規則7・一部改正)
(工事の完了の報告)
第8条 認定計画実施者は、認定長期優良住宅の建築に係る工事が完了したときは、速やかに、認定長期優良住宅等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(取りやめる旨の申出)
第9条 法第14条第1項第2号の申出は、認定長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築または維持保全を取りやめる旨の申出書(別記様式第6号)によるものとする。
(令4規則41・一部改正)
(認定の取り消し)
第10条 市長は、法第14条第1項第2号の規定により計画の認定を取り消したときは、認定計画実施者に対し、認定取消通知書(別記様式第7号)を交付するものとする。
(平25規則23・追加)
付則
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
付則(平成25年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年7月1日規則第49号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
付則(令和4年2月15日規則第7号)
この規則は、令和4年2月20日から施行する。
付則(令和4年10月1日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令元規則49・一部改正)
(平28規則27・全改、令元規則49・一部改正)
(令3規則12・全改、令4規則7・令4規則41・一部改正)
(平28規則27・全改、令元規則49・令4規則41・一部改正)
(令4規則41・全改)
(令4規則41・全改)
(令4規則41・全改)
(令4規則41・全改)