○守山市営住宅集会所使用基準

平成21年7月3日

守山市告示第153号

(趣旨)

第1条 この基準は、守山市営住宅における集会所の使用について必要な事項を定めるものとする。

(集会所および使用対象者)

第2条 集会所および使用対象者は、次のとおりとする。

集会所

使用対象者

久保集会所

古高集会所

大門集会所

東円前集会所

新久保集会所

当該市営住宅に居住する者、当該自治会住民およびその他関係者

(使用基準)

第3条 集会所は、次の各号に掲げる事項のために利用することができる。

(1) 講演会、研究会およびその他会議等

(2) レクリエーションおよび学習

(3) その他市民の自主的な活動と相互の交流のため必要な事項

(管理)

第4条 集会所は、管理人が管理する。

2 前項の規定による管理人は、市長が委嘱する。

(使用の申込み)

第5条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ管理人にその旨申し込まなければならない。

(使用の制限)

第6条 集会所は、次の各号の一に該当する場合は、使用することができない。

(1) 直接営利行為を図る目的で使用するとき。

(2) 公の秩序または善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 宿泊に使用しようとするとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(使用上の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定された場所以外で喫煙し、または火気を使用しないこと。

(2) 場内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、または暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 集会所内において物品の販売またはポスター等の貼付を行わないこと。

(5) 使用後は、原状に復し、備品器具を整頓および清掃すること。

(6) その他管理運営上不適当と認められる行為をしないこと。

(経費の負担)

第8条 集会所の維持管理に要する費用の負担は、守山市営住宅の設置および管理に関する条例(昭和45年条例第12号)に基づくものとし、使用者の負担方法は、管理人が定めるものとする。

2 管理人は、前項の負担方法を定める場合は、あらかじめ市長と協議するものとする。

この告示は、平成21年7月3日から施行し、この告示日以前にすでに集会所の使用の許可を受けたものについては、この告示日以前にこの告示により許可を受けたものとみなす。

守山市営住宅集会所使用基準

平成21年7月3日 告示第153号

(平成21年7月3日施行)