○守山市路上喫煙の防止に関する条例

平成21年12月18日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、路上喫煙を防止することにより、市民等の身体および財産への被害の防止ならびにたばこの吸いがらの投棄の防止を図り、もって市民等の安全かつ安心で健康な生活の確保およびまちの美観の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路等 道路その他の公共の場所(室内を除く。)をいう。

(2) 路上喫煙 道路等(道路等を管理する権限を有する者が喫煙することができる場所として指定した場所を除く。)において、たばこを吸うことまたは火の付いたたばこを所持することをいう。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する大型自動二輪車および普通自動二輪車を除く。)の車内においてこれらの行為をすることを除く。

(3) 市民等 市内に居住し、もしくは滞在し、または市内を通過する者をいう。

(4) 事業者 市内で事業活動を行う者およびこれらの者で組織される団体をいう。

(市の責務)

第3条 市は、路上喫煙の防止に関する施策を実施するとともに、路上喫煙の防止に関する市民等および事業者の意識の啓発に努めなければならない。

(市民等および事業者の責務)

第4条 市民等および事業者は、この条例の目的を達成するために、市が実施する路上喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 市民等は、他人に迷惑を及ぼし、または被害を与えるおそれのある路上喫煙をしないよう努めなければならない。

(路上喫煙禁止区域の指定)

第5条 市長は、第1条に規定する目的を達成するため、特に路上喫煙を禁止する必要があると認められる区域を路上喫煙禁止区域として指定することができる。

2 前項の規定による指定は、期間または時間を限って行うことができる。

3 市長は、路上喫煙禁止区域を指定したときは、規則で定める事項を告示する。

(路上喫煙禁止区域の指定の変更または解除)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、路上喫煙禁止区域の指定を変更し、または解除することができる。

2 前条第2項および第3項の規定は、前項の規定による路上喫煙禁止区域の指定の変更または解除について準用する。

(路上喫煙禁止区域における路上喫煙の禁止)

第7条 市民等は、路上喫煙禁止区域において路上喫煙をしてはならない。

(指導)

第8条 市長は、前条の規定に違反した者に対して、必要な指導をすることができる。

(令3条例25・追加)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(令3条例25・旧第8条繰下)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年6月24日条例第25号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。

守山市路上喫煙の防止に関する条例

平成21年12月18日 条例第28号

(令和3年11月1日施行)