○守山市議会政務活動費の公表に関する要綱

平成21年3月27日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、守山市議会政務活動費(以下「政務活動費」という。)の一層の透明性を図ることにより市民との信頼関係を深めるため、政務活動費を公表することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25議会訓令2・一部改正)

(公表に関する事項)

第2条 政務活動費は、次に掲げる事項について公表するものとする。

(1) 会派の名称

(2) 会派の代表者名および経理責任者名

(3) 所属議員数

(4) 収入金額、支出金額および支出項目ごとの金額等

(平25議会訓令2・一部改正)

(公表の時期)

第3条 政務活動費は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年5月31日までに公表するものとする。

2 会派が解散したときは、前項の規定に関わらず、解散の日から60日以内に公表するものとする。

(平25議会訓令2・一部改正)

(公表の方法)

第4条 政務活動費の公表は、守山市議会のホームページ等に掲載し、行うものとする。

(平25議会訓令2・一部改正)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日議会訓令第2号)

この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

守山市議会政務活動費の公表に関する要綱

平成21年3月27日 議会訓令第1号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年3月27日 議会訓令第1号
平成25年3月1日 議会訓令第2号