○守山市議会政務活動費の公表に関する要綱
平成21年3月27日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、守山市議会政務活動費(以下「政務活動費」という。)の一層の透明性を図ることにより市民との信頼関係を深めるため、政務活動費を公表することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25議会訓令2・一部改正)
(公表に関する事項)
第2条 政務活動費は、次に掲げる事項について公表するものとする。
(1) 会派の名称
(2) 会派の代表者名および経理責任者名
(3) 所属議員数
(4) 収入金額、支出金額および支出項目ごとの金額等
(平25議会訓令2・一部改正)
(公表の時期)
第3条 政務活動費は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年5月31日までに公表するものとする。
2 会派が解散したときは、前項の規定に関わらず、解散の日から60日以内に公表するものとする。
(平25議会訓令2・一部改正)
(公表の方法)
第4条 政務活動費の公表は、守山市議会のホームページ等に掲載し、行うものとする。
(平25議会訓令2・一部改正)
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月1日議会訓令第2号)
この訓令は、平成25年3月1日から施行する。