○守山市住宅支援給付事業実施要綱

平成21年9月30日

守山市告示第211号

(目的)

第1条 この要綱は、離職者であって就労能力および就労意欲を有する者のうち、住宅を喪失しているもの(以下「住宅喪失者」という。)またはすでに住宅に入居しているが喪失するおそれのあるもの(以下「住宅入居者」という。)の住宅および就労機会を確保するため、予算の範囲内で住宅支援給付を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 住宅支援給付の支給を受けることができる者は、市内に居住している者で、かつ、別表に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

2 支給対象者は、支給期間中に、次の各号に定める常用就職に向けた就職活動を行わなければならない。

(1) 毎月2回以上公共職業安定所の職業相談を受けること。

(2) 毎月4回以上就労支援相談員等による面接等の支援を受けること。

(3) 毎週1回以上、求人先へ応募を行うことまたは求人先の面接を受けること。

(支給月額等)

第3条 住宅支援給付の額は、支給対象者が賃借する住宅の家賃相当額とし、次の各号に定める世帯の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 単身世帯 39,000円

(2) 複数世帯 50,700円

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる算式により算出される金額を支給するものとする。この場合において、住宅支援給付の支給額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。

(1) 単身世帯において月の収入が84,000円を超え、84,000円に家賃相当額を加算した額未満である場合 家賃相当額-(月の収入-84,000円)

(2) 3人以上世帯において月の収入が172,000円を超え、172,000円に家賃相当額を加算した額未満である場合 家賃相当額-(月の収入-172,000円)

3 住宅支援給付は月毎に支給するものとし、支給期間は3月を限度とする。ただし、申請により3月を限度として延長することができるものとする。

4 支給対象者が生活保護受給者等就労自立促進事業(平成25年3月29日付け職発0329第21号厚生労働省職業安定局通知)を継続利用している場合は、前項の規定にかかわらず、さらに3月を限度として支給期間を再延長することができるものとする。

5 住宅喪失者にあっては、住宅の入居に際して初期費用として支払いを要する月分の家賃の翌月以降の月分の家賃から支給する。

6 住宅入居者にあっては、支給申請日の属する月の翌月以降の月分の家賃から支給する。

7 支給については、入居住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者(以下「不動産媒介業者等」という。)の口座へ振り込むものとする。

8 住宅喪失者にあっては、入居する住宅は第1項各号に定める額以下の家賃のものに限る。

(支給の申請)

第4条 住宅支援給付の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、守山市住宅支援給付支給申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付し、福祉事務所長に申請するものとする。

(1) 本人確認書類 本人であることを確認するに足りる書類の写し

(2) 離職関係書類 2年以内に離職したことが確認できる書類の写し

(3) 収入関係書類 本人および生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し

(4) 預貯金関係書類 本人および生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳等の写し

(5) 公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写しおよび求職申込みをしていることならびに雇用施策による貸付等を利用していないことを証する書類

(6) その他福祉事務所長が必要と認める書類

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、受付印を押印し、申請者にその写し(以下単に「申請書写し」という。)を交付するものとする。

(入居住宅の確保等)

第5条 住宅喪失の申請者は、申請書写しを不動産媒介業者等に提示して、当該業者等を介して住宅を探し、住宅支援給付の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保するものとする。

2 申請者は、入居可能な住宅の確保後速やかに、不動産媒介業者等に入居予定住宅に関する状況通知書(別記様式第2号)を交付するよう依頼し、当該通知書を福祉事務所長に提出するものとする。

(入居住宅の貸主等との調整)

第6条 住宅入居の申請者は、申請書写しを不動産媒介業者等に提示し、当該不動産媒介業者等に入居住宅に関する状況通知書(別記様式第3号)の交付を依頼するものとする。

2 住宅入居の申請者は、入居住宅に関する状況通知書の交付後速やかに、入居住宅に関する賃貸借契約書の写しを添付して、福祉事務所長に提出しなければならない。

(審査)

第7条 福祉事務所長は、第4条の申請、かつ、第5条または第6条に規定する通知書の提出があったときは、内容を審査し、申請内容が適正と判断されたときは、住宅支援給付支給対象者証明書(別記様式第4号)を交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の審査の結果、住宅支援給付の支給が認められないと判断されたときは、申請者に対して住宅支援給付不支給通知書(別記様式第5号)を交付するものとする。

(住宅の賃貸借契約の締結等)

第8条 住宅支援給付支給対象者証明書を交付された住宅喪失の申請者は、第5条第2項で入居予定住宅に関する状況通知書を交付した不動産媒介業者等に対し、住宅支援給付支給対象者証明書を提示し、入居予定の住宅の賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結するものとする。

2 住宅喪失の申請者は、住宅確保報告書(別記様式第6号)に賃貸住宅に関する賃貸借契約の写しおよび新住所における住民票の写しを添付して、入居日から7日以内に福祉事務所長に提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 福祉事務所長は、住宅喪失の申請者から住宅確保報告書が提出されたときは、または住宅入居の申請者から入居住宅に関する状況通知書および賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写しが提出されたときは、支給決定を行い、当該申請者に住宅支援給付支給決定通知書(別記様式第7号)を交付するものとする。

2 福祉事務所長は、住宅支援給付の支給決定後、必要に応じて支給決定を行った者の住宅を訪問し、居住の実態を確認するものとする。

(常用就職届)

第10条 支給決定を受けた者は、常用就職(雇用契約において、期間の定めがない就職または6月以上の雇用が見込まれる就職をいう。以下同じ。)をした場合、速やかに常用就職届(別記様式第8号)に収入見込額が確認できる書類を添付して福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の定めにより常用就職届を提出した者は、届を行った月以後、福祉事務所長に収入額を確認できる書類を、住宅支援給付の支給期間中毎月提出するものとする。

(支給月額の変更)

第11条 支給決定を受けた者は、次の各号に掲げる事由に該当するときは、支給額の変更を申請することができる。

(1) 住宅支援給付支給対象住宅の賃料月額が変更されたとき。

(2) 月の収入が84,000円を超える単身世帯または月の収入が172,000円を超える三人以上世帯において収入が減少し、単身世帯にあっては84,000円以下、三人以上世帯にあっては172,000円以下になったとき。

2 支給決定を受けた者は、前項の変更の申請を行うときは、住宅支援給付支給変更申請書(別記様式第9号)に賃料月額または収入額の変更が確認できる書類を添えて、福祉事務所長に提出するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の変更申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、住宅支援給付支給変更決定通知書(別記様式第10号)により、支給月額の変更が適当でないと認められたときは、その理由を付した文書により変更の申請をした者に通知するものとする。

(支給期間の延長)

第12条 支給決定を受けた者が、第3条第3項の規定により支給期間の延長または第3条第4項の規定により支給期間の再延長を受けようとするときは、住宅支援給付支給期間の最終の月の末日までに、次に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添えて、住宅支援給付支給申請書(期間延長用)(別記様式第11号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 支給期間の延長 就職活動、収入および資産の確認できる書類

(2) 支給期間の再延長 就職活動、収入および資産の確認できる書類

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、住宅支援給付支給決定通知書(期間延長用)(別記様式第12号)により、支給期間の延長が適当でないと認められたときは、その理由を付した文書により延長の申請をした者に通知するものとする。

(支給の停止および再開)

第13条 支給決定を受けた者が、公共職業安定所の行う訓練・生活支援給付を受給することとなった場合は、住宅支援給付の支給を停止するものとする。ただし、訓練・生活支援給付の終了後、受給者から支給の再開の希望があったときは、住宅支援給付の支給を再開することができるものとし、この場合における住宅支援給付の通算支給期間は、第3条第3項のとおりとする。

2 訓練・生活支援給付を受けることとなった支給決定を受けた者は、住宅支援給付支給停止届(別記様式第13号)に訓練・生活支援給付受給資格者証の写しを添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の規定による届出があった場合は、その内容を審査し、届出者に対し、住宅支援給付支給停止通知書(別記様式第14号)を交付し、翌月以降の月分の住宅支援給付の支給を停止するものとする。

4 訓練・生活支援給付の終了後に住宅支援給付支給再開を希望する受給者は、訓練終了日までに、住宅支援給付支給再開届(別記様式第15号)に訓練・生活支援給付の終了が確認できる書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。

5 福祉事務所長は、前項の規定による届出があった場合は、その内容を審査し、届出者に対し、住宅支援給付支給再開通知書(別記様式第16号)を交付し、翌月以降の月分の住宅支援給付の支給を再開するものとする。

(支給の中止)

第14条 福祉事務所長は、受給者が、第2条第2項各号に掲げる活動を怠ったと認めたときは、怠った月の翌月以降の住宅支援給付の支給を中止することができる。

2 福祉事務所長は、受給者の能力、適正、就職活動状況等を勘案して、生活保護受給者等就労自立促進事業の候補者として選定したにもかかわらず、正当な理由なく当該事業への参加を拒む場合、または当該事業の支援を受けている受給者が正当な理由なく当該支援の継続を拒む場合は原則として実施主体が当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から中止するものとする。

3 福祉事務所長は、公共職業安定所において、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)に基づく求職者支援制度の職業訓練の受講申込みが可能とされた受給者に対して、当該制度の利用を指示したにもかかわらず、正当な理由なく当該訓練のへの申込みを拒む場合は、原則として当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から中止するものとする。

4 福祉事務所長は、住宅支援給付受給者が常用就職後に常用就職および就労収入の報告を怠った場合は、原則として当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から支給を中止することができる。

5 福祉事務所長は、受給者が常用就職したことにより、中止基準額(単身世帯は84,000円に家賃額(住宅支援給付基準額が上限)を加えた額、2人世帯は172,000円、3人以上の世帯は172,000円に家賃額(住宅支援給付基準額が上限)を加えた額をいう。以下同じ。)を超える収入が得られたときは、中止基準額を超える収入が得られた月の翌々月以降の住宅支援給付の支給を中止するものとする。

6 福祉事務所長は、住宅支援給付の支給決定後に、支給決定を受けた者が住宅の貸主の責によらずに住宅から退去したときは、退去した日の属する月の翌月以降の住宅支援給付の支給を中止するものとする。

7 福祉事務所長は、住宅支援給付の支給決定後に、虚偽の申請等により不適正な受給であることが判明した者については、直ちに住宅支援給付の支給を中止するものとする。

8 福祉事務所長は、住宅支援給付の支給決定後に、住宅支援給付受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合は、直ちに住宅支援給付の支給を中止する。

9 福祉事務所長は、住宅支援給付の支給決定後に、受給者または受給者と生計を一とする同居の親族が暴力団員と判明した場合は、直ちに住宅支援給付の支給を中止するものとする。

10 福祉事務所長は、受給者が生活保護費を受給した場合は、生活保護担当と調整の上、住宅支援給付の支給を中止するものとする。

11 福祉事務所長は、前各項の規定により住宅支援給付の支給を中止したときは、受給者に対し、住宅支援給付支給中止通知書(別記様式第17号)を交付するものとする。

12 第1項から第10項までに掲げるもののほか、福祉事務所長は、受給者が死亡する等その他の支給することができない事情が生じたときは、住宅支援給付の支給を中止するものとする。

(返還)

第15条 福祉事務所長は、住宅支援給付の支給後、前条第4項の規定に該当すると認めたときは、当該受給者に既に支給した住宅支援給付の全部または一部の返還を求めるものとする。

(再支給)

第16条 この要綱により住宅支援給付の支給を受けた者が常用就職した後に、新たに解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)されたことにより、当該事業に規定する支給対象者の要件に該当するもの(従前の住宅手当または住宅支援給付受給中に第14条第1項から第4項までまたは第7項から第9項までの規定により中止する者および第14条第6項により中止となった者のうち正当な理由なく住宅から退居したものを除く。)については、第2条に規定する支給額、支給期間等により、再支給することができるものとする。

(支給期間が2年度にまたがる場合の取扱い)

第17条 福祉事務所長は、給付の支給期間が翌年度にまたがる場合、支給決定者に対して住宅支援給付支給申請書(年度継続用)(別記様式第18号)により、翌年度の最初の日に申請させるものとし、翌年度に支給する給付にかかる住宅支援給付支給決定通知書を交付するものとする。

(暴力団員等と関係を有する業者等の排除)

第18条 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成2年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等(次の各号のいずれかに該当するものをいう。)であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する入居予定住宅に関する状況通知書および入居住宅に関する状況通知書を受理しない旨を書面により通知し、以後、当該通知書を受理しないものとする。

(1) 法人の役員または営業所もしくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(2) 個人で営業所または事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、またはその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等

(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等

(6) 役員等が自己もしくは第三者の不正の利益を図りまたは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力または暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等

(7) 役員等が暴力団または暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している不動産媒介業者等

(8) 役員等または経営に実質的に関与している者が暴力団または暴力団員等と社会的で非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等

(9) 暴力団員等である個人または役員等が暴力団員等である法人をその事実を知りながら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等

2 住宅支援給付の振込先である不動産媒介業者等が、暴力団員等と関係を有する業者等であることが確認された場合は、当該業者等に対する手当の振込みを中止するものとする。

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

この告示は、平成24年3月31日から施行する。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

要件

留意事項

1 平成19年10月1日以降に離職したこと。

離職時の雇用形態、離職理由は問わないものとする。

今後離職する場合であっても、5のただし書きにより、「離職」を理由として対象となった場合は、申請があった時点で離職したものとみなし、対象とする。

2 離職前に、主たる生計維持者であったこと。

離職前においては主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により申請時においては主たる生計維持者となっている場合であっても対象とする。

3 就労能力および常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行うことまたは現に行っていること。

公共職業安定所への求職申込みを行っていない場合は、申込みを指示するものとする。

4 住宅を喪失していることまたは喪失するおそれがあること。

申請者および申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが、当該申請者が居住可能な住宅を所有していないこと。

5 申請日の属する月における申請者および申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が次に定める収入基準額であること。

申請日の属する月の収入が確実に推計できるときはその額によることとし、変動があるときは、収入の確定している直近3月間の収入額の平均に基づいて、それぞれ適正に算定する。

失業等給付、児童扶養手当等各種手当、年金等については収入として算定する。

借入金については収入として算定しない。

 

 

 

 

区分

金額(月収入)

 

単身世帯

84,000円に家賃額を加算した額未満

2人世帯

172,000円以内

3人以上世帯

172,000円に家賃額を加算した額未満

 

 

 

ただし、申請日に属する月の収入が上記収入基準額を超えている場合であっても、離職、失業等給付の終了、収入の減少、他の雇用施策による支援の終了等により申請日の属する月の翌月から上記の収入基準額に該当することについて、提出資料等により申請者が当該事実を証明することが可能な場合は、対象とする。

6 申請者および申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること。

 

 

 

 

 

区分

金額

 

単身世帯

50万円

複数世帯

100万円

 

 

 

7 雇用施策による貸付け等および地方自治体等が実施する居住等困窮離職者に対する類似の貸付けまたは給付を、申請者および申請者と生計を一とする同居の親族が受けていないこと。

本手当は、左記貸付け・給付制度等と同時に利用することができない。

左記貸付け・給付制度等が終了した後、なお支援が必要な場合は、本手当の支給を受けることができる。

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守山市住宅支援給付事業実施要綱

平成21年9月30日 告示第211号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第2節 社会福祉
沿革情報
平成21年9月30日 告示第211号
平成22年4月1日 告示第101号
平成24年3月31日 告示第98号
平成25年4月1日 告示第107号