○守山市戸籍、住民票等証明書の不正請求に係る告知事務処理要領
平成21年12月1日
守山市告示第252号
(趣旨)
第1条 市長は、市民等の権利利益の侵害を防止し、もって基本的人権を尊重し、擁護するため、戸籍、住民票等証明書(以下「戸籍等」という。)の不正請求、悪用等に関する被証明者への告知の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「戸籍等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条の2第1項、第3項および第4項に基づく請求により交付された戸籍謄本等および除籍謄本等
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の3に基づく申出により交付された住民票の写し等
(3) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の3第5項に基づく請求により交付された登録原票記載事項証明書
(告知対象者)
第3条 告知対象者は、第三者による戸籍等の不正請求および取得の事実が国、県その他の関係機関からの通知により判明し、取得された戸籍等の利用によって基本的人権が侵害され、またはその疑いがある被証明者とする。
2 前項に掲げる告知対象者が未成年者または成年被後見人等であるときは、本人に代わって法定代理人その他被証明者と特別な関係にあると市長が認める者を告知対象者とする。
(告知の方法等)
第4条 市長は、被証明者の権利利益を考慮し、実質的な被害の有無にかかわらず、当該被証明者に係る戸籍等の不正請求および取得の事実について告知するものとする。
2 市長は、告知の対象となる事実の通知があった場合は、主務課、個人情報保護所管課および人権擁護所管課(以下「関係課」という。)による協議の上、速やかに告知対象者および当該告知内容を決定するものとする。
3 市長は、前項の決定後速やかに、関係課職員の訪問により、別に定める訪問手順書に基づき個別具体的に告知を実施するものとする。
(開示の実施)
第5条 市長は、前条に定める告知の際に告知対象者から被証明者に係る戸籍等の申請書について開示請求がなされた場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第4号の規定に基づき、当該申請書の情報を告知対象者に提供するものとする。
(告知後の支援)
第6条 市長は、告知により人権侵害が明らかになった場合、告知対象者に対し、法務局への人権救済の申立て等その他の適宜適切な支援を行うものとする。
付則
この告示は、平成21年12月1日から施行する。
付則
この告示は、平成25年9月12日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。