○守山市立小学校および中学校における県費負担教職員の諸手当認定事務審査会設置要綱
平成21年12月3日
(設置)
第1条 滋賀県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例施行規則(平成11年滋賀県教育委員会規則第15号)に基づき、守山市立小学校および中学校(以下「学校」という。)における県費負担教職員の扶養手当、住居手当および通勤手当(以下「諸手当」という。)の適正かつ効率的な認定事務を行うため、守山市立小学校および中学校における県費負担教職員の諸手当認定事務審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 学校における県費負担教職員の諸手当認定事務審査に関すること。
(2) その他諸手当の認定事務に関すること。
2 学校の校長は、諸手当の認定に当たっては、審査会の審査を受けるものとする。
(組織)
第3条 審査会は、次の各号に掲げる者をもって組織し、教育長が委嘱または任命する。
(1) 認定権者(学校の校長)代表 1人
(2) 学校事務職員代表 6人
(3) 教育委員会事務局学校教育課課員 1人
2 審査会に委員長を置き、認定権者(学校の校長)代表をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 審査会の会議は、委員長が招集する。
2 審査会は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 審査会の事務局を、教育委員会事務局学校教育課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長がその都度審査会に諮り、定めるものとする。
付則
この要綱は、平成22年4月1日より施行する。