○守山市野洲川ダム管理規則
平成22年3月11日
規則第5号
守山市野洲川ダム管理規則(平成9年規則第14号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 貯水、取水または放流に関する事項
第1節 ダムの水位および貯水(第4条―第7条)
第2節 取水(第8条―第11条)
第3節 放流(第12条―第15条)
第3章 ゲートの操作(第16条・第17条)
第4章 点検および整備に関する事項(第18条・第19条)
第5章 緊急事態における措置に関する事項
第1節 洪水(第20条―第22条)
第2節 かんばつ(第23条)
第6章 観測および調査に関する事項(第24条―第27条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲川―1地区基幹水利施設管理条例(平成9年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、国営野洲川沿岸土地改良事業によって改修された野洲川ダム(以下「ダム」といい、管理事務所、電気施設、通信施設その他の附帯施設を含む。以下同じ。)の維持、操作その他の管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理者の業務)
第2条 市長は、条例第6条の規定に基づき、ダム管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、この規則の定めるところによりダムの管理を行うものとする。
2 管理責任者は、部下の職員を指揮監督して、法令およびこれに基づく命令ならびにこの規則に定めるところにより、ダムおよび貯水池の管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(異例の措置)
第3条 管理責任者は、この規則に定めない事項を措置しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要するものについては、この限りでない。
2 管理責任者は、前項ただし書の規定により措置を行った場合は、事後速やかに市長に報告するとともにその後の措置についての指示を受けなければならない。
第2章 貯水、取水または放流に関する事項
第1節 ダムの水位および貯水
(満水位)
第4条 ダムの満水位は標高389.5メートルとし、自然越流により貯水池に貯水する場合を除き、水位をこれより上昇させてはならない。
(低水位)
第5条 ダムの低水位は標高366.0メートルとし、監査、補修その他特に必要とする場合を除き、水位をこれより低下させてはならない。
(水位の基準)
第6条 ダムの水位は、野洲川ダム貯水池水位観測所に設置された水位計の示度によるものとする。
(貯水)
第7条 管理責任者は、かんがい用水を確保するため、原則として毎年4月15日までにダムの貯水を満水位にするものとする。
(令3規則43・一部改正)
第2節 取水
(かんがい期間)
第8条 毎年4月15日から9月30日までをかんがい期間とする。
(令3規則43・一部改正)
(かんがい用水の取水)
第9条 管理責任者は、かんがい期間において、気象、水象およびかんがいの状況を考慮して受益地の必要な水量をダムから放流しなければならない。
2 管理責任者は、かんがい期間において異常渇水等によって必要な水量を取水することが困難な場合には適切な措置をとらなければならない。
(取水口の所在)
第10条 かんがい用水を取水する各取水口の所在は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1本取水口兼注水用取水口(水口頭首工) 滋賀県甲賀市水口町新城字三木47番地先(野洲川右岸)
(2) 第1補助取水口(宇川揚水機) 滋賀県甲賀市水口町北内貴字上川原753番の24地先(野洲川左岸)
(3) 第2補助取水口(酒人揚水機) 滋賀県甲賀市水口町宇田字下頓1101番地先(野洲川右岸)
(4) 第3補助取水口(花園揚水機) 滋賀県湖南市朝国字川原408番の14地先(野洲川右岸)
(5) 第4補助取水口(夏見揚水機) 滋賀県湖南市吉永字上川原13番地先(野洲川左岸)
(6) 第5補助取水口(柑子袋揚水機) 滋賀県湖南市平松字西川原2番の3地先(野洲川左岸)
(7) 第2本取水口(石部頭首工) 滋賀県湖南市石部北4丁目2193番の1地先(野洲川左岸)
(8) 第6補助取水口(守山第1揚水機) 滋賀県守山市立入町川原460番地先(野洲川左岸)
(9) 第3本取水口(石部頭首工) 滋賀県湖南市菩提寺字平尾2111番の68地先(野洲川右岸)
(10) 注水口(思川注水口) 滋賀県甲賀市水口町下山字大沢850番地先(思川左岸)
(令3規則43・一部改正)
(計画取水量)
第11条 かんがい用水のためのダムからの放流量は、下流各地点における時期別の取水量からそれぞれの取水地点における河川の自然流量を控除した量とし、次の各号に区分に応じて表に掲げる水量を基準とする。ただし、第3本取水口における代かき期毎秒2.425立方メートルおよび普通期毎秒2.343立方メートルの取水ができない場合に限り、その不足量については、県営かんがい排水事業野洲川地区から補給を受けることができる。
(1) 第1本取水口兼注水用水口
期間 区分 | かんがい期 | 非かんがい期 | 年間総取水量 | ||
代かき期 | 普通期 | ||||
4月25日から5月1日まで | 5月2日から9月20日まで | 9月21日から翌年の4月24日まで | |||
第1本取水口兼注水用取水口 | 毎秒5.751立方メートル | 毎秒5.388立方メートル | 毎秒1.421立方メートル | 74,490千立方メートル(注水用、第1補助取水口から第5補助取水口までを含む。) | |
内訳 | 本取水口 | 毎秒5.746立方メートル | 毎秒5.141立方メートル | 毎秒1.247立方メートル | |
注水用 | 毎秒0.358立方メートル | 毎秒0.247立方メートル | 毎秒0.174立方メートル |
(2) 第2本取水口
期間 区分 | かんがい期 | 非かんがい期 | 年間総取水量 | |
代かき期 | 普通期 | |||
4月25日から4月29日まで | 4月30日から9月20日まで | 9月21日から翌年の4月24日まで | 41,140千立方メートル(第6補助取水口を含む。) | |
第2本取水口 | 毎秒3.642立方メートル | 毎秒2.357立方メートル | 毎秒1.033立方メートル |
(3) 第3本取水口
期間 区分 | かんがい期 | 非かんがい期 | 年間総取水量 | ||
代かき期 | 普通期 | 普通期 | |||
4月21日から4月29日まで | 4月30日から8月31日まで | 9月1日から9月30日まで | 10月1日から翌年の4月20日まで | 38,590千立方メートル | |
第3本取水口 | 毎秒2.425立方メートル | 毎秒2.343立方メートル | 毎秒1.094立方メートル | 毎秒0.999立方メートル |
(4) 第1補助取水口から第6補助取水口まで
期間 区分 | かんがい期 |
4月25日から9月20日まで | |
第1補助取水口 | 毎秒0.487立方メートル |
第2補助取水口 | 毎秒0.278立方メートル |
第3補助取水口 | 毎秒0.276立方メートル |
第4補助取水口 | 毎秒0.598立方メートル |
第5補助取水口 | 毎秒0.325立方メートル |
第6補助取水口 | 毎秒0.100立方メートル |
(令3規則43・令3規則58・一部改正)
第3節 放流
(放流の制限)
第12条 ダムに貯留された水は、取水のための放流のほか次の各号のいずれかに該当する場合に限り放流するものとする。
(1) 水位が満水位を超えるとき。
(2) 第18条の規定により点検整備を行う必要があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特にやむを得ない理由により必要があるとき。
(放流量)
第13条 放流ゲートを使用してダムから放流を行う場合の放流量は、洪水等の緊急の場合を除き、毎秒10.3立方メートルを超えてはならない。
2 洪水等とは、貯水池への流入量が毎秒125立方メートルを超える出水をいう。
(放流の際の一般に周知させるための措置)
第15条 ダム放流を一般に周知させるための警報活動は、ダム地点から宮下橋まで(貯水池からの最大流量が毎秒125立方メートルを越えるときは、ダム地点から青土ダム提体天端まで)の野洲川の区間について行うものとする。
2 ダム放流の警告は、別表第2に掲げるサイレンおよび拡声装置ならびに警報車の拡声機によりそれぞれ次に掲げる期間に行うものとする。
(1) ダム地点に設置されたサイレンおよび拡声装置による警告にあっては、ダム放流の開始約10分前から約3分間
(2) ダム地点以外の地点に設置されたサイレンおよび拡声装置による警告にあっては、ダム放流により当該地点における野洲川の水位の上昇が開始されると認められる時の約10分前から約3分間
(3) 警報車の拡声機による警告にあっては、前項の区間に含まれる各地点について、ダム放流により当該地点における野洲川の水位の上昇が開始されると認められる時の約15分前までの期間
第3章 ゲートの操作
(取水ゲートの操作)
第16条 取水ゲートは取水の必要に応じて開扉するものとし、原則として貯水面に最も近い深度にあるゲートにより取水するように操作するものとする。
2 第18条の規定による取水ゲートの点検整備は、原則としてかんがい期間以外の期間に行うものとする。
(放流ゲートの操作)
第17条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、放流ゲートを操作するものとする。
(1) 河川にかんがい用水を補給するとき。
(2) 提体等を監査し、または補修するため、貯水位を低下させる必要があるとき。
(3) 堆積土砂の掃流を行うとき。
(4) 次条の規定により放流ゲートの点検整備を行うとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない理由により、貯水位を低下させる必要があるとき。
第4章 点検および整備に関する事項
(点検および整備)
第18条 管理責任者は、ダムおよび貯水池ならびにこれらの管理上必要な機械、器具および資材を定期および時宜に点検および整備を行うことにより、常時良好な状態に維持しなければならない。
2 洪水、暴風雨、地震その他これらに類する異常な現象で、その影響がダムまたは貯水池に及ぶものが発生した場合は、その発生後速やかに、ダムおよび貯水池の点検(貯水池附近の土地の形状の変化の観測およびダムに係る地山からにじみ出る水の量と貯水位との関係の検討を含む。)を行い、ダムまたは貯水池に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。
(ダムおよびその周辺の監視)
第19条 管理責任者は、ダムおよびその周辺について常に監視を行い、その維持および保全に支障を及ぼす行為の取締りならびに危険防止に努めなければならない。
第5章 緊急事態における措置に関する事項
第1節 洪水
(第1洪水警戒体制)
第20条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1洪水警戒体制をとらなければならない。
(1) ダムに係る直接集水地域である滋賀県南部甲賀区域に彦根地方気象台が次のいずれかの注意報を発表したとき。
ア 大雨注意報
イ 洪水注意報
(2) 降雨の状況から洪水が発生するおそれがあると認められたとき。
(3) 滋賀県の地域防災計画による警戒1号体制のとき。ただし、大雪警報または暴風雪警報のみのときを除く。
(4) ダム地点の流入量が毎秒50立方メートル以上で、標高385.5メートル以下のとき。
(5) 野洲川ダム流域平均雨量が累積30ミリメートル以上に達することが予想される場合で、貯水位が標高387.0メートル以上のとき。
(6) 台風が東経128度から140度までの間で北緯26度以北に存在するとき。
(第2洪水警戒体制)
第21条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第2洪水警戒体制をとらなければならない。
(1) ダムに係る直接集水地域である滋賀県南部甲賀区域に彦根地方気象台が次のいずれかの警報を発表したとき。
ア 大雨警報
イ 洪水警報
(2) 降雨の状況から洪水が発生するおそれがあると認められたとき。
(3) 滋賀県の地域防災計画による警戒2号体制のとき。ただし、暴風警報のみのとき、または管理責任者が降雨の状況から第1洪水警戒体制が適当と認めたときを除く。
(4) ダム地点の流入量が毎秒50立方メートル以上で、貯水位が標高385.5メートルを超えたとき。
(5) 野洲川ダム流域平均雨量が、累積50ミリメートル以上に達することが予想される場合で、貯水位が標高387.0メートル以上のとき。
(6) 台風が東経130度から140度までの間で北緯28度以北に存在するとき。
(洪水警戒体制の解除)
第22条 管理責任者は、気象および水象の状況により洪水警戒の必要がなくなったと認めたときは、堤体等の異状の有無を点検し、異状を認めた場合は速やかに必要な措置をとり、その後に洪水警戒体制を解除するものとする。
第2節 かんばつ
(かんばつ時における措置)
第23条 管理責任者は、ダムの貯水状況、長期にわたる降雨量の予報等を勘案して、かんばつのおそれがあると認められた場合は、市長の意見を聞いて、取水に関する節水計画を立て、これにより放流を行い、著しい用水不足を生じないよう努めなければならない。
第6章 観測および調査に関する事項
(気象および水象の観測)
第24条 管理責任者は、気象および水象について、次に掲げる事項を定期的に観測しなければならない。
(1) 気象関係 天気、気温、風速および方向、気圧、降雨量、積雪量等
(2) 水象関係 水位、流入量、放流量、取水量および水温
(ダム堆砂状況の調査)
第25条 管理責任者は、少なくとも3年に1回は、ダムの堆砂状況を調査しなければならない。
(提体の調査)
第26条 管理責任者は、提体に設置された測定機器により、提体の温度および変位(移動量)、揚圧力、漏水量等について別表第3に定める頻度および方法で調査または観測を行わなければならない。
(管理日誌)
第27条 管理責任者は、ダム管理日誌を備え、次に掲げる事項について記録しなければならない。
(1) 前3条の規定による観測および調査の結果
(2) ダムの状況および点検整備に関する事項
(3) 緊急時における措置に関する事項
(4) ゲートの操作を行ったときは、操作の理由、操作の時刻、放流量その他特記すべき事項
(5) 前各号に掲げるもののほかダムの管理に関する事項
2 管理責任者は、毎月10日までに前月分の管理日誌を取りまとめ市長に提出し、その内容を報告しなければならない。
付則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(令和3年8月23日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年12月20日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第14条関係)
(令3規則43・一部改正)
通知の相手方 | 通知の方法 | 摘要 | |
名称 | 担当機関の名称 | ||
滋賀県知事 | 甲賀土木事務所河川砂防課 | 加入電話 | 貯水池からの放流量毎秒125立方メートル以上のとき |
滋賀県知事 | 青土ダム管理事務所 | 加入電話 |
|
滋賀県甲賀警察署長 | 地域課 | 加入電話 | |
甲賀市長 | 危機管理課、農村整備課 | 加入電話 | |
近畿地方整備局長 | 琵琶湖河川事務所管理課 | 加入電話 | 貯水池からの放流量毎秒125立方メートル以上のとき |
別表第2(第15条関係)
(令3規則43・令3規則58・一部改正)
警報局の名称 | 警報局の位置 | 警報局の構造または能力 | 摘要 |
1号警報局(管理所地点) | 滋賀県甲賀市土山町大河原字恋南862番地 | サイレン 0.75kw×1基 拡声装置 50w×2基 | 有線 |
2号警報局(かもしか荘) | 滋賀県甲賀市土山町大河原字恋南1121番地 | サイレン 0.75kw×1基 拡声装置 50w×4基 | 無線 |
3号警報局(八丈岩) | 滋賀県甲賀市土山町鮎河字大谷817番地2 | サイレン 0.75kw×1基 拡声装置 50w×4基 | 無線 |
3号警報局延長スピーカー | 滋賀県甲賀市土山町大河原字恋南720番地2 | 拡声装置 50w×2基 | 有線 |
4号警報局(上鮎河) | 滋賀県甲賀市土山町鮎河字モタレ2826番地 | サイレン 0.75kw×1基 拡声装置 50w×2基 100w×2基 | 無線 |
5号警報局(中鮎河) | 滋賀県甲賀市土山町鮎河字モタレ1238番地8 | サイレン 0.75kw×1基 拡声装置 50w×2基 | 無線 |
6号警報局(下鮎河) | 滋賀県甲賀市土山町鮎河字大野2702番地2 | サイレン 0.75kw×1基 拡声装置 50w×4基 | 無線 |
警報車 | ダムサイトより青土ダム堤体天端 | 走りながら拡声機およびサイレンによる |
|
別表第3(第26条関係)
計測・観測項目 | 測定計器数 | 測定頻度 | 計測区分 | 計測方法 | |||
区分 | 項目 | 詳細項目 | |||||
挙動関係 | 漏水量 | 漏水量(三角堰漏水量) | 2 | 1時間当たり1回 | 自動 | 三角堰の越流水深を圧力式水位計により計測 | |
基礎排水孔漏水量 | 31 | 1時間当たり2回 | 手動 | メスシリンダーにより計測 | |||
左右岸地山地下水位(左岸:1・右岸3) | 4 | 1時間当たり1回 | 自動 | 圧力式水位計により計測 | |||
揚圧力 | 間隙水圧 | 4 | 1時間当たり1回 | 自動 | 間隙水圧計により計測 | ||
基礎排水孔揚圧力 | 10(31) | 1時間当たり1回 | 手動 | 測定孔を閉塞し、閉塞後最低3時間後に計測 | |||
変位 | プライムライン | 1 | 1時間当たり1回 | 自動 | プライムラインにより計測 | ||
気象水象関係 | 気象 | 天候 | 1 | 1時間当たり1回 | 手動 | 目視により計測 | |
雨量 | 5 | 1時間当たり1回 | 自動 | 雨量計により計測 | |||
積雪深 | 1 | 1時間当たり1回 | 自動 | 積雪計により計測 | |||
気温 | 1 | 1時間当たり1回 | 自動 | 気温計により計測 | |||
湿度 | 1 | 1時間当たり1回 | 自動 | 湿度計により計測 | |||
水象 | 貯水位 | 1 | 1時間当たり1回 | 自動 | 圧力式水位計により計測 | ||
上流河川水位 | 2 | 1時間当たり1回 | 自動 | 圧力式水位計により計測 | |||
下流河川水位 | 1 | 1時間当たり1回 | 自動 | 圧力式水位計により計測 | |||
流入量 | 1 | 1時間当たり1回 | 自動演習 | 貯水位・放流量・取水量により自動演算 | |||
放流量 | ゲート放流量 | 1 | 1時間当たり1回 | 自動 | 超音波式流量計により計測 | ||
洪水吐放流量 | 1 | 1時間当たり1回 | 自動演習 | 貯水位より自動演算 | |||
その他 | 堆砂量 | ― | 3年に1回 | ― | 横断測量により実施 | ||
地震 | 2 | 随時 | 自動 | 地震計により随意計測 |