○守山市後期高齢者医療被保険者資格証明書適正交付審査会設置要綱

平成22年3月10日

訓令第3号

(設置)

第1条 滋賀県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が資格証明書交付候補被保険者であるとして本市に通知した者(以下「交付候補被保険者」という。)に係る保険料の収納状況等の調査等を行うために、守山市後期高齢者医療被保険者資格証明書適正交付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。

(2) 令 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)をいう。

(3) 省令 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)をいう。

(4) 広域連合条例 滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年滋賀県後期高齢者医療広域連合条例第30号)をいう。

(5) 資格証明書 法第54条第7項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(6) 保険料 法第104条第1項に規定する保険料をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 交付候補被保険者に係る保険料の収納状況等を調査審査すること。

(2) 交付候補被保険者が次のいずれかに該当する者か否かを調査審査すること。

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第13条各号に定める給付を受けることができる者

 保険料の滞納につき特別の事情があると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、世帯の状況等により交付候補被保険者が資格証明書の交付対象に該当するか否かを判断するに当たり必要な事項について調査審査すること。

2 審査会は、前項に掲げる調査審査の結果を市長に報告するものとする。

(委員)

第4条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 国保年金課長

(2) 介護保険課長

(3) 地域包括支援センター所長

(4) 納税課長

(5) 前各号に定める者のほか市長が命じる者

2 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、国保年金課長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会の会議の議長は、会長をもって充てる。

3 審査会は、委員のうち過半数の出席がなければ開くことができない。

4 会長が必要と認めるときは、関係職員に審査会への出席を求め、意見または説明を聴くことができる。

5 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。ただし、交付候補被保険者について、その者が資格証明書の交付を受けるべき者と決議するときは、出席した委員の全員一致をもって決する。

6 委員は、やむを得ない理由のため審査会に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または代理人を指名して表決を委任することができる。この場合において、当該委員は出席したものとみなす。

7 会長は、審査会に付議すべき事項で次の各号のいずれかに該当するものについては、書面により賛否を求めて、審査会の議決に代えることができる。

(1) 緊急を要するもの

(2) 議決の対象となる交付候補被保険者が次のいずれかに該当するもの

 令第15条第1項第3号または第4号に該当する者

 広域連合条例第4条に規定する保険料の所得割額が賦課されていない者

 広域連合条例第13条または第14条に規定する保険料の減額がされている者

8 審査会において審議する案件につき特別の利害関係を有する委員は、当該案件に係る議決に参加することができない。

(会議の非公開)

第7条 審査会の会議は、公開しない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、国保年金課において行う。

この訓令は、平成22年3月10日から施行する。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

守山市後期高齢者医療被保険者資格証明書適正交付審査会設置要綱

平成22年3月10日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第6節 国民健康保険
沿革情報
平成22年3月10日 訓令第3号
平成29年3月27日 訓令第11号