○守山市退職手当審査会規則
平成22年3月23日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市職員退職手当支給条例(昭和45年条例第39号)第20条第6項の規定に基づき、守山市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織および委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員長および委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、教育長、総務部長、総務部次長および総務部人事課長をもって充てる。
4 市長は、必要に応じ、3人以内の臨時委員を任命または委嘱することができる。ただし、市長、市長の配偶者または市長の4親等内の親族に関する事案の審査を行う場合については、委員長がこれを行うものとする。
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、臨時委員を含む委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長および委員は、自己、配偶者および4親等内の親族に関する事案の審査には参与することができない。
5 前項の規定により、委員長または委員の半数以上の者が事案の審査に参与することができない場合については、臨時委員が会議を運営し、議事を決することができるものとする。
6 会議は、非公開とする。
(意見の聴取)
第5条 審査会は、必要があるときは、学識経験のある者その他の参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この規則は、平成22年3月23日から施行する。