○守山市特定事業主行動計画推進委員会設置要綱

平成22年4月1日

訓令第10号

(設置)

第1条 市長は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条および女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条の規定に基づき策定した守山市特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)に定める次世代育成支援対策(以下「支援対策」という。)および女性活躍推進対策(以下「推進対策」という。)を計画的かつ効果的に推進するため、守山市特定事業主行動計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平29訓令44・全改、令2訓令25・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 行動計画を具体的に実施するための実施計画案の検討および作成に関すること。

(2) 行動計画の実施状況の調査および職員アンケートに関すること。

(3) 行動計画および実施計画の見直しに関すること。

(4) その他支援対策および推進対策の推進に関すること。

(平29訓令44・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、総括者、副総括者および委員をもって組織する。

2 総括者は、総務部次長をもって充て、副総括者は、人事課長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(令3訓令11・一部改正)

(職務)

第4条 総括者は、委員会を総括する。

2 副総括者は、総括者を補佐するとともに、総括者に事故あるときは、その職務を代理する。

3 委員は、総括者の命を受けて所掌事務を処理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、総括者が必要に応じて招集し、総括者が議長となる。

2 委員会は、その所掌事務を遂行するにあたり必要があるときは、関係職員に対し、資料の提出または出席を求め、説明または報告をさせることができる。

(報告)

第6条 総括者は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて市長に報告し、また、指示を受けて所掌事務の推進を図るものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日訓令第21号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第44号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第25号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平24訓令21・全改、平29訓令44・令2訓令25・令3訓令11・一部改正)

総務部総務課行政管理係長

総務部人事課人事係長

こども家庭部こども政策課こども政策係長

教育委員会事務局教育総務課総務係長

育児休業取得経験のある職員のうち総括者が指名するもの(2人)

守山市職員労働組合連合会が推薦する職員(2人)

守山市特定事業主行動計画推進委員会設置要綱

平成22年4月1日 訓令第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成22年4月1日 訓令第10号
平成24年3月31日 訓令第21号
平成29年4月1日 訓令第44号
令和2年4月1日 訓令第25号
令和3年3月31日 訓令第11号