○守山市福祉団体事業費補助金交付要綱
平成22年4月1日
守山市告示第129号
(趣旨)
第1条 市長は、福祉の増進を図るため、福祉団体が行う福祉事業に必要な経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象等)
第2条 補助金の交付の対象となる福祉団体、経費および補助金の額は、別表に定めるところによる。
(補助の特例)
第3条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助金の交付の対象となる福祉団体に、守山市が推奨する事業について予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、守山市福祉団体事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え、6月30日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 補助金所要額調書(別記様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 この補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付できるものとする。
(実績報告)
第8条 交付の通知を受けた者は、補助事業が完了したときは、守山市福祉団体事業費補助金実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、すみやかに市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書(別記様式第7号)
(2) 補助金清算書(別記様式第8号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 市長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の全部または一部を返還させることができる。
(1) 補助金を目的外に使用したとき。
(2) 補助を決定した事業の全部または一部を実施しなかったとき。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日より施行する。
(守山市福祉団体事業運営費補助金交付要綱の廃止)
2 守山市福祉団体事業運営費補助金交付要綱(昭和58年告示第57号)は、廃止する。
(評価および見直し)
3 市長は、この告示の施行の状況等について、令和8年度に見直しを行い、その結果に基づいて、告示の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。
付則
この告示は、平成23年8月3日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象福祉団体 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 | 補助限度額 |
身体障害者連合会 手をつなぐ育成会 ことばを育てる親の会 母子福祉のぞみ会 更生保護女性会 赤十字奉仕団遺族会 地域里親会 精神障害者患者家族会(さざなみの会) | 自主事業にかかる経費 参加事業にかかる経費 研修事業にかかる経費 (ただし、上記の経費のうち、食料費は500円に参加者数を乗じた金額を上限とする。) | 補助対象経費の合計(補助対象事業全体にかかる経費から事業による収入を引いた額を上限とする) | 1/4 | 170千円 |