○守山市発達支援システム庁内推進会議設置要綱
平成22年4月1日
(設置)
第1条 乳幼児期から就労期まで一貫した発達支援を行うことを目的とする守山市発達支援システム(以下「システム」という。)の推進のため、守山市発達支援システム庁内推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) システムの推進状況の把握および評価に関すること。
(2) システムに掲げる目標、取組等の見直しに関すること。
(3) その他システムの推進に関し市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 会議は総括者、副総括者および委員をもって組織する。
2 総括者は、こども家庭部長をもって充て、副総括者は、こども家庭部次長をもって充てる。
3 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第4条 会議は、総括者が必要に応じて招集し、総括者が議長となる。
2 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
3 議長は、その所掌事務を遂行するにあたり、関係職員に対し、資料の提出または出席を求め、説明または報告させることができる。
4 議長は、必要と認めたときは、オブザーバーとして別表に掲げる者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(推進担当事務局)
第5条 会議は、次の各号に掲げる事務を所掌させるため、推進担当事務局を置き、推進担当事務局会議を開くことができる。
(1) システム推進に係る必要な資料の収集、調査等の実施
(2) システム推進策に関する評価およびシステム見直しに係る素案の検討
(3) 発達支援が必要なケースの情報交換、医療紹介等に係る協議
2 推進担当事務局は、事務局長および事務局員をもって組織する。
3 事務局長は、発達支援課長をもって充て、事務局員は、別表に掲げる者をもって充てる。
4 事務局長は推進担当事務局の事務を総括し、必要に応じてライフステージ別、課題別の会議を開くことが出来る。
5 事務局長は、必要があると認めたときは、事務局員でない者の出席を求め、意見を聞くことができる。
6 事務局長に事故あるとき、または欠けたときは、事務局長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(報償)
第6条 第4条第4項の規定に基づき、オブザーバーが推進会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、こども家庭部発達支援課において処理する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年5月8日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月5日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条および第5条関係)
区分 | 役職名 | 構成員等 |
会議 | 総括者 | こども家庭部長 |
副総括者 | こども家庭部次長 | |
委員 | 健康福祉部次長(健康福祉政策課等担当) 健康福祉部次長(長寿政策課等担当) 教育委員会教育部次長 生活支援相談課長 障害福祉課長 保育幼稚園課幼保指導担当課長 母子保健課長 商工観光課労政担当課長 学校教育課長 | |
オブザーバー | 学識経験を有する者 小学校、中学校を代表する者 保育園、幼稚園、認定こども園を代表する者 | |
事務局 | 事務局長 | 発達支援課長 |
事務局員 | 生活支援相談課職員 障害福祉課職員 保育幼稚園課職員 母子保健課職員 発達支援課職員 商工観光課職員 学校教育課職員 |