○守山市債権の管理に関する条例施行規則

平成22年6月23日

規則第42号

(目的)

第1条 この規則は、守山市債権の管理に関する条例(平成22年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(台帳の記載事項)

第3条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 市の債権の名称

(2) 債務者の住所または所在地ならびに氏名または名称および代表者の氏名

(3) 市の債権の額、調定年度および納期、納期限その他市の債権の状況に関する事項

(4) 督促および催告の状況その他市の債権の徴収に係る履歴に関する事項

(5) その他市の債権の性質に応じ必要と認められる事項

この規則は、公布の日から施行する。

守山市債権の管理に関する条例施行規則

平成22年6月23日 規則第42号

(平成22年6月23日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成22年6月23日 規則第42号