○守山市議会議員政治倫理条例
平成22年12月21日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、議員の責務、政治倫理基準等を定めることにより、議員の政治倫理を確認し、市民の信託にこたえ、市政の発展に寄与する議会活動を保障することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民の代表として、絶えず市民全体の利益を考えて行動しなければならない。
2 議員は、高い倫理観が求められていることを自覚して、自らの行動を厳しく律しなければならない。
3 議員は、公正な職務執行を妨げるいかなる不当な要求にも屈してはならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)および政治資金規正法(昭和23年法律第194号)の規定とともに、次に掲げる政治倫理基準を遵守して行動しなければならない。
(1) 議員は、議員の品位と名誉を損なう行為により、市民の議会に対する信頼を損ねないこと。
(2) 議員は、その権限または地位を利用して、自己または特定の者の利益を図らないこと。
(3) 議員は、職務の公正を疑われるような金品の授受を行わないこと。
(4) 議員は、政治的または道義的な批判を受けるおそれのある政治活動に関する寄附(議員の後援団体に対するものを含む。)を受けないこと。
(5) 議員は、市または関係団体(市が資本金その他これに準ずるものを出資している法人をいう。次号において同じ。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者が締結する契約を含む。)または特定の者に対する行政庁の処分に関し、特定の者に有利になるような働きかけをしないこと。
(6) 議員は、前号に規定するもののほか、その権限または地位による影響力を及ぼすことにより、市または関係団体の役員もしくは職員の公正な職務の執行を妨げる等の不当な行為をしないこと。
(7) 議員は、職員(臨時的任用職員を含む。)の採用または人事異動に不当に関与しないこと。
(請負等に関する制限)
第4条 議員は、地方自治法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、かつ、市民に疑惑の念を生じさせないようにしなければならない。
2 前項の規定による審査の請求は、当該請求に係る行為のあった日から起算して、1年以内に行わなければならない。ただし、特別な事情があると認められるときは、この限りでない。
(審査会の設置)
第6条 議長は、前条の規定による審査の請求があったときは、これを審査するため、議会運営委員会に諮り、議会に守山市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を速やかに設置し、当該事案についての審査を付託する。
3 審査会は、委員8人で組織する。
4 委員は、次に掲げる者に対し議長が委嘱する。
(1) 議員 3人
(2) 学識経験者 2人
(3) 選挙権を有する市民代表 3人
5 委員の任期は、当該審査が終了するまでとする。
6 審査会に委員の互選により定める委員長および副委員長1人を置く。
7 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(審査会の運営)
第7条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 審査会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の過半数の合意により非公開とすることができる。
6 審査会は、審査のため必要があるときは、審査請求者または審査対象議員に対し、その出席を求め、意見もしくは事情を聴取し、または報告を求めることができる。
7 審査請求者および審査対象議員は、審査会から出席の要請、審査に必要な資料の提出その他の協力を求められたときは、これに従い、かつ、誠実に応える義務を負う。
8 審査対象議員は、審査会において弁明することができる。
9 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
10 審査会の委員は、公平かつ不偏の立場でその職務を遂行しなければならない。
12 審査会の運営に関し必要な事項は、その都度、委員長が審査会に諮って定める。
(議長への報告)
第8条 審査会の委員長は、審査が終了したときは、速やかに審査の結果を議長に報告するものとする。
2 前項の規定による報告は、審査会が付託を受けた日から60日以内に行うよう努めなければならない。
(審査結果の通知)
第9条 議長は、前条第1項の規定により審査会から審査結果の報告を受けたときは、審査請求者および審査対象議員に対して審査の結果を通知しなければならない。
(陳述書の提出)
第10条 審査対象議員は、前条の規定による通知を受けたときは、審査の結果について、議長に対し陳述書を提出することができる。
(審査結果等の公表)
第11条 議長は、前条第1項の規定による陳述書の提出の有無を確認の上、審査の結果を公表しなければならない。
2 議長は、前条第1項の規定により陳述書が提出されたときは、審査の結果の公表に際し、陳述書の全部または概要を併せて公表するものとする。
(措置)
第12条 議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、必要と認める措置を講ずるものとする。
2 議長は、前項の措置を講じたときは、これを公表しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。