○守山市子ども手当事務取扱規則
平成22年4月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平23規則21・平23規則33・一部改正)
(父母指定者指定届の処理)
第2条 市長は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第3条の規定による子ども手当父母指定者指定届の提出を受けた場合において、その内容を審査し、父母指定者指定届受領証を届出者に交付するものとする。
(平23規則33・追加)
(認定請求書の処理)
第3条 市長は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)第4条第1項に規定する子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し支給の可否を決定し、子ども手当認定(認定請求却下)通知書(別記様式第1号)により、請求者に通知するものとする。
(平23規則21・一部改正、平23規則33・旧第2条繰下・一部改正)
(額改定認定請求書の処理)
第4条 市長は、省令第5条第1項に規定する子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、子ども手当の額の改定の可否を決定し、子ども手当額改定(改定請求却下)通知書(別記様式第2号)により、請求者に通知する。
(平23規則33・旧第3条繰下・一部改正)
(額改定届の処理)
第5条 市長は、省令第6条に規定する子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には、子ども手当額改定通知書を届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。
(平23規則33・旧第4条繰下・一部改正)
(職権に基づく額改定の処理)
第6条 市長は、額改定届の提出がない場合においても、公簿等によって支給額を減額すべき事実があると認めるときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書を当該子ども手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(平23規則33・旧第5条繰下)
(受給事由消滅届の処理)
第7条 市長は、省令第9条に規定する子ども手当受給事由消滅届(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、子ども手当受給事由消滅通知書(別記様式第3号)を当該受給者に通知するものとする。
(平23規則33・一部改正)
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
第8条 市長は、受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等によって子ども手当の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。
(住民基本台帳法による届出の処理)
第9条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条または第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前条の規定の例により処理するものとする。
(支払の処理)
第10条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日の前において、その日に最も近い休日等でない日とする。
2 市長は、子ども手当を支払う場合には、子ども手当支払通知書(別記様式第4号)により受給者に通知するものとする。
3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。ただし、市長が当該方法により難いと認める受給者については、この限りではない。
4 市長は、子ども手当支払通知書により通知した場合であって、通知後、支払の内容等に変更を生じた場合は、変更内容を記載し、受給者に改めて通知するものとする。
(未支払請求書の処理)
第11条 市長は、省令第11条に規定する未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払子ども手当の支払の可否を決定し、未支払子ども手当支払決定(請求却下)通知書(別記様式第5号)により、請求者に通知するものとする。
(平23規則33・一部改正)
(支払の一時差止等)
第12条 市長は、法第9条の規定により手当の額の全部もしくは一部を支給しないこととしたときまたは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、子ども手当支払差止通知書(別記様式第6号)により受給者に通知する。
(寄附に係る事務処理)
第13条 請求者または受給者(以下「請求者等」という。)から法第24条の規定による寄附の申出については、支払期日毎の前月10日までとし、申出書の提出された日以降に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第18条に規定する子ども手当に係る寄附の申出書(以下「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以降の支払期日毎に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。この場合において、当該支払期月に支払うべき子ども手当の額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払う。
4 市長は、請求者等より、申出書の内容を変更し、または申出書を撤回するため、子ども手当寄附変更申出書(寄附撤回申出書)(別記様式第8号)が提出された場合は速やかに処理をしなければならない。
(平23規則33・一部改正)
(申出による学校給食費等の徴収等の処理)
第14条 法第25条の規定による学校給食費等の徴収の申出書の提出期限は、支払期日毎の前月10日までとする。
2 省令第19条に規定する子ども手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書の提出を受けたときは、当該申出書に基づき支払に充てる申出のあった費用について、支給する子ども手当の額から徴収し、または支払うこととしたときは、子ども手当に係る学校給食費等の徴収等に関する通知書(別記様式第9号)により、申出者に通知するものとする。
(平23規則33・追加)
(保育料の特別徴収の通知)
第15条 市長は、法第26条に規定する特別徴収を行う場合は、対象者となる者に係る保育料を特別徴収の方法によって徴収する旨を保育料特別徴収通知書(別記様式第11号)により、あらかじめ特別徴収対象者に通知するものとする。
(平23規則33・追加)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)
2 法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合において、公簿等によりその内容を審査し、手当の受給資格があると認めたときは、子ども手当認定通知書により、手当の受給資格がないと認めたときは子ども手当認定請求却下通知書により、当該支給決定者に通知する。
付則(平成23年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年10月10日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の守山市子ども手当事務取扱規則に規定する様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平23規則33・平28規則40・一部改正)
(平23規則33・平28規則40・一部改正)
(平23規則33・平28規則40・一部改正)
(平23規則33・全改)
(平28規則40・一部改正)
(平28規則40・一部改正)
(平23規則21・平23規則33・一部改正)
(平23規則33・全改)
(平23規則33・追加)
(平23規則33・追加)
(平23規則33・追加、平28規則40・一部改正)