○守山市地域農政推進協議会規則
平成22年11月19日
規則第52号
(設置)
第1条 市長は、本市における地域農政の円滑な実施を図るため、守山市地域農政推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。
(1) 総合推進方策の作成に関すること。
(2) 地域農業の発展課題の検討に関すること。
(3) 事業実施に伴う諸問題の解決方法に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 守山市農業委員会委員
(2) おうみ冨士農業協同組合から推薦を受けた者
(3) 滋賀県農業共済組合南部支所から推薦を受けた者
(4) 農業組合各学区の代表者
(5) 野洲川下流土地改良区から推薦を受けた者
(6) 守山南部土地改良区から推薦を受けた者
(7) 法竜川沿岸土地改良区から推薦を受けた者
(8) 木浜土地改良区から推薦を受けた者
(9) 認定農業者
3 委員の任期は、2年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(平27規則42・令2規則18・一部改正)
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、会長は守山市農業委員会の会長をもって充てる。
2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるときまたは欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、都市経済部農政課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長がその都度協議会に諮り、これを定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年4月1日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。