○守山市郵便入札実施要領

平成23年3月3日

守山市告示第31号

(趣旨)

第1条 市長は、市が発注する建設工事等について、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を実施するものとし、その実施に関しては、守山市財務規則(昭和39年規則第6号)守山市建設工事等入札執行要領(平成16年告示第58号)その他法令に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(郵便入札の実施対象)

第2条 市長は、競争入札を実施するにあたり、公告または通知により指定したものについて、郵便入札を実施するものとする。

(入札書等の郵送方法等)

第3条 郵便入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札書その他当該入札の公告または通知で指定する書類(以下「入札書等」という。)をあらかじめ指定する期日までに到達するよう郵送しなければならない。

2 前項の規定により郵送するときは、入札参加者は、所定の事項をすべて記載した入札書等を封筒に入れて封緘し、一般書留郵便、簡易書留郵便または特定記録郵便のいずれかの方法により送付しなければならない。この場合において、入札書等の郵送用封筒には、入札書等在中の旨、工事番号等その他必要な事項を記載するものとする。

3 郵便入札に係る費用については、開札の結果にかかわらず、入札参加者の負担とする。

(入札書の保管等)

第4条 市長は、入札書等が到達したときは、これを開札日時まで厳重に保管しなければならない。

2 到達した入札書等は、書換え、引換えまたは撤回することはできない。

3 入札参加者は、入札書等の到達後においても開札までの間は入札の参加を辞退することができる。この場合において、入札の参加を辞退しようとするときは、開札までに入札辞退届を書面で提出しなければならない。

4 前条第2項に規定する必要事項の記載がない等その他当該入札と判別できない場合は、速やかに返却するものとする。

(開札)

第5条 市長は、郵便入札の開札の執行にあたっては、契約担当課の職員2名を立ち会わせるものとし、公正性を確保するため公開とする。

(入札の無効)

第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 公告または通知で指定する到達期限より後に到達したもの

(2) 入札書等必要とされた書類が同封されていないもの

(3) 入札に参加する資格のない者がしたもの

(4) 入札書等に記名および押印がない場合または異なる印鑑でなされたもの

(5) 同一事項の入札に対し、複数の意思表示をしたもの

(6) 入札書記載の金額、氏名、押印その他入札要件の記載事項が不明確または誤りのあるもの

(7) 入札書記載の金額を加除訂正したもの

(8) 談合その他不正の行為があったと認められるもの

(9) 入札保証金を必要とする入札で、入札保証金を所定の日までに納付しないで行ったものまたは納付額が所定の金額に満たないもの

(10) その他入札に関する条件等に違反したもの

(入札回数)

第7条 郵便入札に付した場合の入札における開札で、落札者がいない場合は、別途通知で定める方法で、2回目まで行うこととし、市長が必要と認めるときは3回目まで行うことができる。ただし、予定価格を事前公表した場合は1回とする。

(くじによる落札者の決定)

第8条 開札の結果、落札となるべき価格と同一価格の入札をした入札参加者が2人以上あるときは、別途日時を定めて当該入札参加者において、くじにより落札者を決定するものとする。

2 入札後に入札参加資格を審査する事後審査による競争入札にあっては、開札の結果、落札候補として順位を決定し、審査後に落札となるべき価格と同一価格の入札をした入札参加者が2人以上あるときは、別途日時を定めて当該入札参加者において、くじにより落札者を決定するものとする。

3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2に規定する総合評価落札方式による場合のくじによる落札者の決定方法は、別に定める。

(入札を延期する場合等の措置)

第9条 市長は、郵便事情等により事故が発生したとき、または不正な行為等により必要があると認めるときは当該入札の延期、中止または取消しをすることができる。

2 市長は、郵便入札の開札を延期する場合は、到達期限までに到達した入札書等を延期後の開札日時まで厳重に保管するものとし、入札を中止する場合は、速やかに当該入札書等を入札参加者に返却するものとする。

(入札結果の通知)

第10条 市長は、郵便入札により落札者を決定した場合は、速やかに当該落札者に落札決定の通知を行うものとする。

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

守山市郵便入札実施要領

平成23年3月3日 告示第31号

(平成23年6月1日施行)