○守山市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱
平成23年3月11日
守山市告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条第1項の規定に基づく補装具費の支給に関し、補装具の販売および修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録および代理受領について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(登録の申請)
第3条 補装具の販売および修理を行おうとする補装具業者は、市長の登録を受けなければならない。
(1) 直近のすべての市町村税について未納がないことが分かる証明書
(2) 個人である場合にあっては、住民票抄本
(3) 法人である場合にあっては、登記事項証明書
(4) 取り扱う補装具の内容がわかる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(登録の受付)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに申請内容を審査し、申請内容が適正であると認めるときは、事業所ごとに次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 個人である場合にあっては、住所および氏名
(2) 法人である場合にあっては、所在地および名称ならびに代表者の氏名
(3) 事業所の所在地および名称
(4) 事業所の代表者の氏名
(5) 事業所の連絡先
(6) 取り扱う補装具
(7) 登録の日および有効期間
2 登録事業者は、その事業を廃止したときは、守山市補装具業者登録事業廃止届出書(別記様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第6条 市長は、登録事業者が次のいずれかに該当するときは、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。
(3) 適正に補装具の販売または修理を行うことができなくなったとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、補装具の販売または修理に関し、不正または著しく不当な行為をしたとき。
(補装具の製作等)
第7条 登録事業者は、守山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年規則第41号)第16条第1項に規定する補装具費支給券(以下「補装具費支給券」という。)の交付を受けた補装具費支給対象障害者等(以下「支給対象者」という。)と補装具の販売または修理について契約を締結したときは、当該契約に定められた処方に基づき、補装具の販売または修理を行うものとする。
2 市長は、登録事業者が支給対象者に補装具を引き渡すにあたり、身体障害者更生相談所等の適合判定および検査を求めることができる。
3 市長は、前項の適合判定および検査の結果、補装具がその使用者に適合しないと認められたときは、登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
(補装具費の代理受領)
第8条 市長は、支給対象者からの委任に基づき、補装具費として支給対象者に支給されるべき額の限度において、支給対象者に代わり登録事業者に補装具費を受領させること(以下「代理受領」という。)ができる。
2 登録事業者に支払があったときは、支給対象者に対し、補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、代理受領を行う場合は、補装具を引き渡す際に、支給対象者から、法第76条第2項に規定する基準額から登録事業者が代理受領する額を控除して得た額の支払および補装具費支給券の引渡しを受けるものとする。
(請求)
第9条 登録事業者は、補装具費の請求書に補装具費支給券を添えて、市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項に掲げる請求書を確認のうえ、適法な請求書を受理した日から30日以内に補装具費を支払うものとする。
(補装具引渡し後の改善)
第10条 市長は、登録事業者が支給対象者に補装具を引き渡した後において、身体障害者更生相談所等の行った適合判定および検査により、登録事業者の責めに帰すべき不備等が判明したときは、当該登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
2 市長は、次のいずれかに該当する場合を除き、補装具の引渡し後9か月以内(補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表に規定する修理基準に定める調整もしくは小部品の交換または修理のうち、軽微なものについては、修理後3か月以内)に当該補装具がき損もしくは破損し、または支給対象者に適合しないことが判明したときは、登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
(1) 災害等によりき損または破損した場合
(2) 補装具の使用者の過失によりき損または破損した場合
(3) 補装具の使用者の生理的または病理的な変化により適合しなくなった場合
(4) 補装具の使用者の目的外使用もしくは取扱不良等によりき損もしくは破損し、または当該使用者に適合しなくなった場合
(不正利得の返還)
第11条 市長は、登録事業者が偽りその他の不正の手段によって補装具費の支払を受けたときは、当該支払額の全部または一部の返還を求めることができる。
(補装具業者の登録の有効期間)
第12条 登録の有効期間は、登録の日からその日から起算して3年が経過する日の属する年度の9月30日までとする。
(帳簿の備付けおよび報告)
第13条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿および関係書類を3年間保存しなければならないものとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、登録事業者に対し、その業務に関する報告または前項の帳簿もしくは関係書類の提出を求めることができる。
(登録事業者に係る情報提供)
第14条 市長は、登録事業者に係る情報を支給対象者に対して提供するものとする。
(個人情報の保護)
第15条 登録事業者およびその従業員は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に利用してはならないものとし、登録事業者またはその従業員であった者についても同様とする。
付則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成25年11月13日から施行する。
付則
この告示は、令和6年1月1日から施行する。