○守山市職員の分限に関する手続および効果に関する規則
平成23年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和30年条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定により、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(医師の指定)
第2条 条例第3条第1項の規定による医師のうち1人は、産業医または市長が指名する市嘱託医とする。
(医師の診断書)
第3条 任命権者は、条例第3条第1項の規定により医師に診断を行わせたときは、病名、病状、職務の遂行に支障がないかどうかまたはこれに堪えうるかどうかおよび休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書の作成を委嘱しなければならない。
(休職命令)
第4条 条例第4条第3項の規定による休職を命ずる時期は、次によるものとする。
(1) 守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号)第13条の規定による病気休暇の期間が経過した後、引き続き勤務しないとき。
(2) 次条の規定により復職した日から起算して、1年を超えない期間において、同一傷病(当該休職の事由となった傷病を再発した場合をいう。)により、引き続き勤務をしないとき。
(3) その他任命権者が必要と認めたとき。
(復職)
第5条 休職者は、条例第4条第4項に規定する事由が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出なければならない。
2 任命権者は、前項の申し出があったときは、医師1人を指定してその診断書に基づき、すみやかに復職の手続きを行わなければならない。
付則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。