○守山市「わ」で輝く自治会応援報償金交付要綱
平成23年3月31日
守山市告示第56号
(趣旨)
第1条 市長は、「第5次守山市総合計画」の基本理念の普及を図り、自治会活動における市民の自主的な意欲に基づき実施され、地域の課題解決につながる地域ぐるみのまちづくりの取り組み(以下単に「自治会活動」という。)を奨励し、報償金を支給するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 報償金の支給の対象となる者は、市内の自治会とする。
(事業実施年度)
第3条 令和5年度から令和7年度までの3年間とする。
(対象事業および報償額)
第4条 報償金の支給対象となる自治会活動および報償額は、別表のとおりとする。
(事業計画の提出)
第5条 自治会は、報償金を受けようとするときは、年間を通じて実施する自治会活動については各年度の6月末日までに、また短期間で実施する自治会活動については各年度の9月末日までに、当該年度に係る自治会応援報償事業計画書(別記様式第1号)をその地域を所管する地区会館を経由して市長に提出するものとする。
(事業計画の承認)
第6条 市長は、前条の事業計画書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、これに当該事業計画を承認した旨を記載し、自治会に返還する。
(交付)
第8条 市長は、前条の事業報告書および請求書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは、当該自治会に対し報償金を支給するものとする。
2 市長は、前項の審査に当たり、必要があるときは、現地確認を行い、または自治会に対し、写真その他の資料の提出を求める。
(重複給付の禁止等)
第9条 自治会がこの要綱の趣旨に沿った事業を行うに当たり、他の制度による補助金、助成金その他これらに準ずるもの(現物支給を含む。)の支給を受けた場合は、当該自治会は、当該事業に係る報償金の支給を受けることができない。
2 市長は、報償金を支給した後において、前項の規定に該当する事実を知ったときは、当該自治会に対し、既に支給した報償金の全部または一部の返還を命ずる。
付則
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の改正規定は、令和5年3月31日から施行する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
「わ」で輝く自治会応援報償事業メニュー
区分 | メニュー | 対象事業 | 輝き度区分 | 報償金 | ||||||
地域連携加算 | A | B | C | D | E | |||||
「輪」 人と人のつながり | 1 交通安全 | 地域をあげて取り組む交通安全 | 守山野洲交通安全コンクール(7~9月)への参加が条件です。 (コンクールの参加のみでは報償の対象となりません。コンクール期間中または期間外に実施した個別の取組が必要となります。) (1) 自転車の安全利用に関する取組 (2) 交通安全対策に関する取組 (注) 連携加算については、日程を決め、啓発活動や事業に共同で取り組まれた場合に限ります | 取組事業数 | 2自治会以上での連携した取組 | 5事業以上取組 | 4事業取組 | 3事業取組 | 2事業取組 | 1事業取組 |
各10,000円 | 50,000円 | 40,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | |||||
「和」 互いの協力 | 2 防災・防犯 | 隣組での見守りによる防災力向上・地域力を活かした見回りによる防犯活動 | (1) 防災意識、防災力の向上 (2) 防犯意識の向上、地域の防犯対策 | 取組事業数 | 5事業以上取組 | 4事業取組 | 3事業取組 | 2事業取組 | 1事業取組 | |
50,000円 | 40,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | ||||||
「話」 対話・コミュニケーション | 3 交流(多世代交流、居場所・生きがい・担い手づくり) | 誰もが気軽に集う居場所づくり | (1) 居場所づくり・生きがいづくり (2) 住民同士の絆づくり (3) 自治会事務の効率化・担い手づくり (注) 連携加算については、年1回以上交流できる機会の場を設けてください。 | 取組事業数 | 2自治会以上での連携した取組 | 5事業以上取組 | 4事業取組 | 3事業取組 | 2事業取組 | 1事業取組 |
各10,000円 | 50,000円 | 40,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | |||||
4 交流(バス) | コミュニケーションの機会の創設 | 自治会事業として、貸切バスまたは公共交通の利用による研修会等の実施 (注1) 自治会事業計画に基づく事業で、年1回に限ります。 (注2) 複数台利用の場合は、バスの大きさと台数を報告してください。(市有バスの利用は対象外。) (注3) 行楽のみの実施は対象外です。必ず実地での研修・学習の内容を取り入れてください。(バス車内でのDVD鑑賞等による研修は対象外です。) (注4) 「公共交通の利用」は、市内路線バスを10名以上が乗合いで利用した事業に限ります。 (注5) 行き先が環境センターである場合、「6 ごみの減量化・再資源化」と兼ねて報告可能です。 | バスの種類 (1台あたり) | 大型 | 中型 | 小型 | マイクロ | 公共交通 | ||
45,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 10,000円 | ||||||
5 健康 | 元気で長生きするための健康づくり | (1) 健(検)診受診率向上への取組【必須】 (2) 健康づくり・健康意識の向上等への取組(健康推進員による出前講座等を含む。) (3) 介護予防につながる取組 (注) 連携加算については、グラウンドゴルフ等のイベント等の取組に限ります。 | 健(検)診の受診率向上への取組および取組事業数 | 2自治会以上での連携した取組 | 5事業以上取組 | 4事業取組 | 3事業取組 | 2事業取組 | 1事業取組 | |
各10,000円 | 50,000円 | 40,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | |||||
「環」 資源循環型社会 (環境学習都市宣言の具現化に向けた取組) | 6 ごみの減量化・再資源化 | 地域で考えるごみの減量化や再資源化への取組 | (1) ごみの減量化・再資源化への取組 (2) 不法投棄や持ち去り対策に関する取組 | 取組事業数 | 5事業以上取組 | 4事業取組 | 3事業取組 | 2事業取組 | 1事業取組 | |
50,000円 | 40,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | ||||||
7 環境保全 | 地域力を活かした環境保全に向けた実践活動 | (1) 環境学習会の開催 (2) 琵琶湖や河川、水環境の保全に関する取組 (3) ペットの飼養マナーアップに関する取組 (注) 連携加算については日程を決め、啓発活動や事業に共同で取り組まれた場合に限ります。 | 取組事業数 | 2自治会以上での連携した取組 | 5事業以上取組 | 4事業取組 | 3事業取組 | 2事業取組 | 1事業取組 | |
各10,000円 | 50,000円 | 40,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | |||||
8 脱炭素 | 「脱炭素を実現するまち」を目指した地域による脱炭素に向けた取組 | (1) 学習会の開催 (2) 地球温暖化防止、省エネルギーの推進に関する取組 | 取組事業数 | 5事業以上取組 | 4事業取組 | 3事業取組 | 2事業取組 | 1事業取組 | ||
50,000円 | 40,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | ||||||
その他 | 9 先駆け | 地域の特色を活かした取組 | 地域の特色を活かしたまちづくりや他の自治会の模範となる新たな取組の実施 (支給対象は2事業まで、同一事業は3年まで) (注1) 祭礼行事の実施自体は対象外です。 (注2) ソフト事業のみが対象です。 (注3) 取組自治会は、必ずレポートを提出してください。 | 取組事業数 | 2事業以上取組 | 1事業取組 | ||||
60,000円 | 30,000円 |