○守山野洲地区労働者福祉協議会補助金交付要綱

平成23年4月1日

守山市告示第88号

(趣旨)

第1条 市長は、労働者の仕事と生活の調和のとれた「ワーク・ライフ・バランス」を推進し、生活の安定および福祉の向上を図るために、守山野洲地区労働者福祉協議会(以下「協議会」という。)が実施する事業に要する経費に対し、野洲市と共同で支援を行うにあたり、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人口割 守山市の人口を協議会に加入する市の全人口で除した割合をいう。

(2) 団体数割 守山市内の協議会に加入する団体数を協議会に加入する全団体数で除した割合をいう。

(3) 会員数割 守山市内の協議会に加入する会員数を協議会に加入する全会員数で除した割合をいう。

2 前項の規定にかかわらず、前項各号の割合については、必要に応じ、野洲市との協議により変更できるものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、協議会が実施する文化体育事業、一般事業、事務局運営、会議および労働者の仕事と生活の調和のとれた「ワーク・ライフ・バランス」を推進し、生活の安定および福祉の向上を図るための活動等に要する経費とする。ただし、文化体育事業の実施にかかる経費のうち景品および商品にかかる経費および事務局運営にかかる経費のうち報償費については、補助対象経費から除くものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 補助対象経費の25%に人口割を乗じて得た額

(2) 補助対象経費の7.5%に団体数割を乗じて得た額

(3) 補助対象経費の7.5%に会員数割を乗じて得た額

(4) 補助対象経費の10%を関係する市の数で除して得た額

(補助金の交付申請)

第5条 協議会は、規則第3条に基づき補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添え、市長が定める日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(実績報告)

第6条 協議会は、事業が完了したときは、規則第11条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添え、事業完了の日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(補助金の交付)

第7条 補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付することができる。

(指導および調査)

第8条 市長は、補助事業の適正化を図るため必要と認めるときは、協議会に対し、指導または調査することができるものとする。

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

守山野洲地区労働者福祉協議会補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第88号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第7章 業/第3節 その他
沿革情報
平成23年4月1日 告示第88号
平成25年4月1日 告示第180号
平成29年4月1日 告示第144号
平成31年3月13日 告示第37号
令和4年4月1日 告示第207号