○守山市建設工事等入札参加資格停止基準
平成23年6月1日
守山市告示第158号
守山市建設工事等入札参加資格停止基準(平成17年告示第183号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この基準は、守山市建設工事請負業者等受付名簿、守山市物品供給等業者登録名簿および守山市役務委託等業務業者登録名簿に登録された業者(以下「有資格業者」という。)に対する市および市の設立に係る公社、公益法人等(以下「市等」という。)の発注する工事等に係る入札参加資格停止の適正かつ統一的な処理を図るため必要な事項を定める。
(1) 工事等 建設工事および調査、測量、設計等の委託業務および役務の提供および物品の調達をいう。
(2) 契約審査会 守山市契約審査会規程(昭和43年訓令第1号)第2条の審査会をいう。
(3) 有資格業者等 有資格業者の役員もしくは使用人をいう。
(4) 有資格業者の役員 法人の代表権を有する役員または代表権を有しないその他の役員もしくは支店等の代表権を有する者をいう。
(5) 使用人 有資格業者の使用人をいう。
(6) 課徴金減免制度 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条の2第10項および同条第11項または同条第12項(平成21年12月31日以前は第7条の2第7項および同条第8項または同条第9項)をいう。
(7) 近畿府県等 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、福井県、岐阜県および三重県をいう。
(8) 公共機関等の職員 贈賄罪および公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反が成立するすべての機関(国の機関、地方公共団体、公社および公団等をいう。)の職員をいう。
(9) 業務関連法令 有資格業者の業務に関連した法令をいう。
(10) 労働者使用関連法令等 労働基準法(昭和22年法律第49号)および労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)をいう。
(11) 環境保全関連法令 廃棄物処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)および騒音規制法(昭和43年法律第57号)等をいう。
(12) その他の法令等 道路交通法(昭和35年法律第105号)違反、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)違反、法人税法(昭和40年法律第34号)違反、売春防止法(昭和31年法律第118号)違反、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)違反、公職選挙法(昭和25年法律第100号)違反等をいう。
2 市長は、前項の入札参加資格停止を行ったときは、契約担当者(守山市財務規則(昭和39年規則第6号)第2条第8号の契約担当者をいう。以下同じ。)は、工事等の契約の相手方の選定に際し、当該入札参加資格停止に係る有資格業者を入札に参加させ、または指名してはならない。この場合において、当該入札参加資格停止に係る有資格業者または当該有資格業者を構成員にする共同企業体を現に入札に参加させ、または指名しているときは、当該入札参加資格または指名を取り消すものとする。
(下請負人および共同企業体の構成員に関する入札参加資格停止)
第4条 市長は、前条第1項の規定による入札参加資格停止を行う場合において、当該入札参加資格停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人についても、元請負人の入札参加資格停止期間を基準に期間を定め、入札参加資格停止を併せて行うものとする。
2 市長は、共同企業体の行った行為等について前条第1項の規定により入札参加資格停止を行おうとするときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該入札参加資格停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の入札参加資格停止の期間を基準に期間を定め、入札参加資格停止を行なうものとする。
(入札参加資格停止の期間の始期)
第5条 入札参加資格停止の期間の始期は、入札参加資格停止の決定があった日とする。
2 入札参加資格停止の期間中の有資格業者について、前2条の規定により再度入札参加資格停止を行なう場合の始期は、再度入札参加資格停止を決定した日とする。
(入札参加資格停止期間の特例)
第6条 有資格業者が1の事案により、別表各項に定める措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに定める期間の最も長いものをもって入札参加資格停止の期間とする。
5 市長は、別表第2第7項の措置要件に該当した場合において課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときの当該業者の入札参加資格停止の期間は、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1の期間とする。
7 市長は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由または極めて悪質な事由が明らかとなったときは、入札参加資格停止の期間を変更することができる。
8 市長は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者が当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について入札参加資格停止を解除するものとする。
(入札参加資格停止の承継)
第8条 入札参加資格停止の期間中の有資格業者から入札参加資格を継承する者は、入札参加資格停止措置も継承するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第10条 市長は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りでない。
(下請等の禁止)
第11条 契約担当者は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者が市等の発注する工事等の全部もしくは一部を下請し、または受託することを承認してはならない。ただし、下請負人については入札参加資格停止事由が別表第1の各項に該当する場合はこの限りでない。
(入札参加資格停止以外の措置)
第12条 市長は、入札参加資格停止を行うに至らない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面または口頭で警告しまたは注意を喚起することができる。
2 市長は、別表各項に掲げる措置要件に該当するおそれがあるときもしくは有資格業者が経営不振に陥ったと認められるときまたはその他の契約相手方として不適当であると認められるときは、契約審査会の審査を経て、当該有資格業者を入札参加資格および指名の対象から除外することができる。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、有資格業者があらかじめ契約審査会の了承を得た条件を満たしたときは、契約審査会の審査を経ずに当該有資格業者を入札参加資格および指名の対象から除外することができる。
4 市長は、前項の規定により有資格業者を入札参加資格および指名の対象から除外したときは、直近の契約審査会においてその旨を報告するものとする。
(入札参加資格停止の公表)
第13条 市長は、有資格業者について入札参加資格停止を行ったときは、その措置状況を公表するものとする。
2 前項の公表は、入札参加資格停止状況表(入札参加資格停止した有資格業者の商号、名称、所在地、指名停止期間および理由を記載した書面をいう。)を当該措置を行った日の翌日から起算して2年が経過する日まで、市長が指定する場所および市ホームページにおいて、一般の閲覧に供することにより行う。
(その他)
第14条 この基準に定める入札参加資格停止に関する事務は、総務部契約検査課で所掌する。
2 この基準に定めるもののほか必要な事項は、契約審査会の意見を聴いたうえで市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年6月1日から施行する。
(守山市物品供給等指名停止基準の廃止)
2 守山市物品供給等指名停止基準(平成22年告示第33号)は平成23年6月1日で廃止する。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年3月25日から施行する。
別表第1(第3条、第6条、第11条、第12条関係)
工事等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 市および市の設立に係る公社等の発注する工事等に係る一般競争および指名競争入札において、入札参加資格審査申請書、それらの添付資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の相手方として不適当であると認められるとき。 | 6月 |
(粗雑工事等) | |
2 市および市の設立に係る公社等の発注する工事等の実施に当たり、故意または重大な過失により、工事等を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 3月 |
3 市および市の設立に係る公社等の発注以外の県内の工事(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、工事を粗雑にし、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により監督処分されたとき。 | 2月 |
(契約違反等) | |
4 市および市の設立に係る公社等の発注する工事等の実施に当たり、第2項に掲げる場合のほか、次のいずれかに該当し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 正当な理由なく契約を履行しないとき。 | 6月 |
(2) 落札したにもかかわらず、契約を締結しないとき。 | 3月 |
(3) 2か月以上の履行遅滞があったとき。 | 3月 |
(4) 1か月以上2か月未満の履行遅滞があったとき。 | 2月 |
(5) 1か月未満の履行遅滞があったとき。 | 1月 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 市および市の設立に係る公社等の発注する工事等または県内の一般工事等の施工に当たり、次のいずれかに該当する場合を除き、公衆に死亡者を生じさせたとき。 (1) 事故の原因が損害を受けた個人の責に帰すべき者である場合 (2) 事故の原因が第三者の行為によるものであると認められる場合 | 6月 |
6 市および市の設立に係る公社等の発注する工事等または県内の一般工事等の施工に当たり、公衆に負傷者を生じさせ、当該工事の現場代理人等が刑法(明治40年法律第45号)、労働者使用関連法令等の違反の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起され、または処分されたとき。 | 3月 |
7 市および市の設立に係る公社等の発注する工事等または県内の一般工事等において、第5項および第6項に掲げる場合のほか、工事等により損害を与え、重大であると認められるとき。 | 3月 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) | |
8 市および市の設立に係る公社等の発注する工事等または県内の一般工事等の施工に当たり、第5項第1号または第2号に掲げる場合を除き、工事等関係者に死亡者を生じさせたとき。 | 2月 |
9 市および市の設立に係る公社等の発注する工事等または県内の一般工事等の施工に当たり、工事等関係者に負傷者を生じさせ、当該工事の現場代理人等が刑法、労働者使用関連法令等の違反の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起され、または処分されたとき。 | 1月 |
別表第2(第3条、第6条、第7条、第12条関係)
不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄等) | |
1 有資格業者等が、次に掲げる者に対して行った贈賄(刑法第198条に規定する罪をいう。以下同じ。)、または公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)違反の容疑により、逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
(1) 市および市の設置に係る公社等の職員 | 24月 |
(2) 県内の他の公共機関等の職員 | 18月 |
(3) 近畿府県等内の他の公共機関等の職員 | 12月 |
(4) 近畿府県等以外の他の公共機関等の職員 | 6月 |
(暴力団関係者) | |
2 有資格業者、有資格業者の役員または有資格業者の経営に事実上参加している者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または指定暴力団等の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 | 12月 |
3 業務に関し、不正に財産上の利益を得るためまたは債務の履行を強要するために、有資格業者または有資格業者の役員が暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 6月 |
4 いかなる名義をもってするを問わず、有資格業者または有資格業者の役員等が暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 6月 |
5 有資格業者または有資格業者の役員等が、暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 3月 |
6 有資格業者または有資格業者の役員等が、暴力団関係者であることを知りながらこれを不当に利用する等の行為をしているとき。ただし、有資格業者または有資格業者の役員等が暴力団関係者から脅迫を受けたことにより行った場合を除く。 | 2月 |
(独占禁止法違反行為) | |
7 有資格業者等が、独占禁止法第3条または第8条第1項第1号に違反し、次に掲げる事由に該当したことにより、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 次に掲げる機関が発注した工事等に関し、逮捕され、または公正取引委員会から刑事告発されたとき。 | |
ア 市および市の設置に係る公社等 | 12月 |
イ 県内の他の公共機関等 | 9月 |
ウ 近畿府県等内の他の公共機関等 | 6月 |
エ 近畿府県等以外の他の公共機関等 | 3月 |
(2) 次に掲げる機関が発注した工事等に関し、公正取引委員会から排除措置命令または課徴金納付命令を受けたとき。 | |
ア 市および市の設置に係る公社等 | 9月 |
イ 県内の他の公共機関等 | 6月 |
ウ 近畿府県等内の他の公共機関等 | 3月 |
エ 近畿府県等以外の他の公共機関等 | 2月 |
(競売入札妨害または談合) | |
8 有資格業者等が、次に掲げる機関が発注した工事等に関し、競売入札妨害(刑法第96条の6第1項に規定する罪をいう。)または談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。)の容疑により逮捕され、もしくは逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
(1) 市および市の設置に係る公社等 | 24月 |
(2) 県内の他の公共機関等 | 18月 |
(3) 近畿府県等内の他の公共機関等 | 12月 |
(4) 近畿府県等以外の他の公共機関等 | 6月 |
(建設業法または業務関連法令違反行為) | |
9 有資格業者等が建設業法または業務関連法令の規定に違反し、次に掲げる処分等をされたとき。 | |
(1) 市および市の設立に係る公社等の発注する工事等において、次のイからニまでに該当したとき。 | |
ア 逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | 9月 |
イ 15日以上の営業停止処分を受けた場合 | 6月 |
ウ 15日未満の営業停止処分を受けた場合 | 4月 |
エ 指示処分を受けた場合 | 3月 |
(2) (1)以外の場合で、有資格者等が滋賀県内において行った行為等について、次のイからニまでに該当したとき。 | |
ア 逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | 6月 |
イ 15日以上の営業停止処分を受けた場合 | 4月 |
ウ 15日未満の営業停止処分を受けた場合 | 3月 |
エ 指示処分を受けた場合 | 2月 |
(3) (1)以外の場合で、有資格者等が滋賀県外において行った行為等について、次のイからニまでに該当したとき。 | |
ア 逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | 3月 |
イ 15日以上の営業停止処分を受けた場合 | 3月 |
ウ 15日未満の営業停止処分を受けた場合 | 2月 |
エ 指示処分を受けた場合 | 1月 |
(不正または不誠実な行為) | |
10 別表第1および前各項に掲げる場合のほか、次に掲げる不正または不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 市および市の設置に係る公社等の発注する工事等の入札に関し、指名されたにもかかわらず、連絡もなく入札に参加しなかったとき。 | 1月 |
(2) 市および市の設置に係る公社等の発注する工事等に関し、契約締結、契約履行を妨害したとき。 | 6月 |
(3) 市および市の設置に係る公社等の発注する工事等に関し、資格制限に該当した者を使用人として使用したとき。 | 6月 |
(4) 有資格業者、有資格業者の役員またはその他担当の責任の地位にある者が工事等に係る業務等に関し暴力行為を行い、逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 9月 |
(5) 有資格業者の使用人が工事等に係る業務等に関し暴力行為を行い、逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 6月 |
(6) 有資格業者等が業務に関し、脱税行為により、逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 3月 |
(7) 有資格業者が滋賀県内において行った行為等において、この基準において他に掲げる場合を除き、業務関連法令、労働者使用関連法令等または環境保全関連法令に重大な違反をし、処分されたとき。 | 2月 |
(8) 有資格業者または有資格業者の役員が禁固刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕され、もしくは逮捕を経ないで公訴を提起され、または禁固刑以上の刑もしくは刑法の規定による罰金刑を宣告されたとき。 | 3月 |
(9) 有資格業者または有資格業者の役員がその他の法令等違反に基づき逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 1月 |
(10) 市および市の設立に係る公社等の発注する工事等の実施に当たり、第三者から不当な介入(不当要求または業務妨害)を受けたにもかかわらず、故意または過失により発注者への報告および警察への通報をしなかったとき。 | 1月 |
(その他) | |
11 有資格業者または有資格業者の役員に重大な反社会的行為があり、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 2月 |