○守山市建設工事中間前金払制度事務取扱要領
平成23年6月1日
守山市告示第160号
(通則)
第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条に規定する公共工事に要する経費に対し、既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共工事 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条に規定する公共工事
(2) 中間前払金 中間前金払により支払われる前払金
(3) 保証事業会社 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社
(4) 保証契約 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約
(中間前金払の対象)
第3条 中間前金払の対象となる公共工事は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 1件の当初契約における請負代金額が200万円以上であること。
(2) 工期が90日以上であること。
(3) 工期の2分の1を経過していること。
(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。
(5) 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(中間前金払の割合)
第4条 前条の場合における中間前払金の額は、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、前払金および中間前払金の合計額は、請負代金額の10分の6を超えてはならない。
(中間前金払と部分払の選択)
第5条 公共工事を請負う者(以下「受注者」という。)は、中間前金払または部分払のいずれか一方のみを請求できるものとする。
3 前項の通知を受けた受注者が中間前金払の支払いを受けようとするときは、中間前金払に係る請求書に、保証事業会社の前払金保証書の原本を添えて市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
(中間前払金の使途制限)
第7条 中間前払金は、当該中間前払金にかかる公共工事に必要な経費以外の経費に充ててはならない。
2 前項の規定に違反したとき、市長は、受注者に対して前払金等に利息を付して市長の指定した期間内に返還の請求をすることができる。この場合における利息は、前払金等(前払金および中間前払金をいう。以下同じ。)の支払の日から返還の日までの日数に応じ、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額とする。
(変更)
第8条 市長は、設計変更その他の事由により請負金額が増減する場合は、その割合により前払金を増減させることができる。
(返還)
第9条 請負契約を解除した場合(天災その他受注者の責めに帰することのできない不可抗力により請負契約を解除した場合を含む。)は、当該契約に履行部分があるときは履行部分に対する請負金額と前払金等を差引精算し、前払金等に残額があるときは受注者にその残額を直ちに返還させるものとする。
付則
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
付則
この告示は、平成26年4月30日から施行する。
付則
この告示は、令和2年5月1日から施行する。