○守山市企業内人権啓発推進員設置要綱

平成23年4月1日

守山市告示第135号

(趣旨)

第1条 守山市内の企業および事業所(以下「企業等」という。)を対象に、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題について正しい理解と認識を深め、差別のない明るい職場づくりと公正公平な採用選考が行われることを目的として、企業内人権問題の啓発に関する事業を推進する守山市企業内人権啓発推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(任命)

第2条 推進員は、企業内人権問題および就労問題について、深い関心を持ち、相当の専門知識を有する者のうちから市長が任命する。

(職務)

第3条 推進員は、次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) 企業等の企業内人権問題研修窓口担当者の設置促進に関すること。

(2) 企業等の企業内人権問題の研修および啓発活動の推進に関すること。

(3) 企業等の適正な採用および選考システムの確立に関すること。

(4) 企業等の就職困難者等の就労支援に関すること。

(5) 守山市企業内人権教育推進協議会の事務に関すること。

(6) 関係機関との連携調整に関すること。

(秘密を守る義務)

第4条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退いた後も同様とする。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

守山市企業内人権啓発推進員設置要綱

平成23年4月1日 告示第135号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第7章
沿革情報
平成23年4月1日 告示第135号