○守山市障害福祉施策庁内推進会議設置要綱
平成23年7月1日
訓令第29号
(設置)
第1条 市長は、障害者施策について総合的かつ計画的に施策の推進を図るため、守山市障害福祉施策庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次の事項を所掌する。
(1) 守山市障害者計画および守山市障害児計画ならびに守山市障害福祉計画(以下「障害者計画等」という。)の評価
(2) 障害者計画等の原案の検討
(3) 障害者計画等の進捗状況の管理
(4) その他障害福祉施策に関する必要な事項
(平29訓令35・一部改正)
(組織)
第3条 推進会議は、総括者、副統括者および部員をもって組織する。
2 総括者は、健康福祉部次長(すこやか生活課等担当)をもって充て、副統括者は、健康福祉部障害福祉課長をもって充てる。
3 部員は、別表に掲げる所属の長が指名する職員をもって充てる。
(平25訓令11・平26訓令5・平29訓令35・平30訓令12・令3訓令11・一部改正)
(職務)
第4条 総括者は、推進会議を総括する。
2 副総括者は、総括者を補佐するとともに、総括者が欠けたときまたは事故あるときは、その職務を代理する。
3 部員は、総括者の指示を受けて、所属事務を遂行する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、総括者が必要に応じて招集し、総括者が議長となる。
2 推進会議は、その所掌事務を遂行するに当たり必要があるときは、関係職員に対し、資料の提出または出席を求め、説明させ、または報告させることができる。
(報告)
第6条 総括者は、必要に応じ、第2条に掲げる事務の進捗状況を市長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、健康福祉部障害福祉課においてこれを処理する。
(平25訓令11・一部改正)
付則
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
付則(平成25年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年4月1日訓令第35号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平29訓令35・全改、平30訓令12・令3訓令11・一部改正)
総合政策部企画政策課
総合政策部スポーツ振興課
総合政策部人権政策課
総務部人事課
総務部財政課
環境生活部危機管理課
健康福祉部健康福祉政策課
健康福祉部生活相談支援課
健康福祉部国保年金課
健康福祉部すこやか生活課
健康福祉部長寿政策課
健康福祉部介護保険課
健康福祉部地域包括支援センター
こども家庭部こども政策課
こども家庭部保育幼稚園課
こども家庭部こども家庭相談課
こども家庭部発達支援課
都市経済部土木管理課
都市経済部道路河川課
都市経済部建築課
都市経済部都市計画・交通政策課
都市経済部商工観光課
都市経済部地域振興課
教育委員会事務局教育総務課
教育委員会事務局学校教育課
教育委員会社会教育・文化振興課
教育委員会教育研究所