○守山市国民健康保険一部負担金の徴収猶予および免除に関する要綱

平成23年4月1日

守山市告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づき、被保険者の入院療養にかかる一部負担金(高額療養費および公費負担医療の適用がある場合にあっては、これらの給付を差し引いた部分をいう。以下同じ。)の徴収猶予および免除(以下「免除等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(一部負担金の徴収猶予)

第3条 市長は、一部負担金の支払または納付の義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において、当該世帯に入院療養を受ける被保険者が属するときであって必要があると認めるときは、当該世帯主に対し、その申請により、6箇月以内の期間を限って、当該入院療養にかかる一部負担金の徴収を猶予するものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項に規定する場合において、当該一部負担金が保険医療機関等に対して支払うべきものであるときは、市長は、当該保険医療機関等に代わり、当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、一部負担金の徴収を猶予することはできない。

(1) 一部負担金の支払義務が発生した日から6月を経過しているとき。

(2) 国民健康保険税を滞納しているとき。ただし、分割納付により計画的に納付されている場合および国民健康保険税の滞納について特別な事情があると認められる場合は、この限りでない。

(3) 徴収を猶予すべき期間内に収入が生じ、または資力が回復する見込みがなく、当該期間の満了後に当該一部負担金を納入する見込みがないとき。

(一部負担金の免除)

第4条 市長は、世帯主が前条第1項各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において、当該世帯に入院療養を受ける被保険者が属するときであって必要があると認めるときは、1箇月単位の更新により3箇月を限度として、当該世帯主に対し、その申請により、当該入院療養にかかる一部負担金の支払いを免除することができる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、期限を延長することができる。

2 前項において適用する前条第1項の収入の減少の認定にあたっては、次の各号のいずれにも該当する世帯を対象とする。

(1) 世帯主および当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に1000分の1155を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以下である世帯

(2) 世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3箇月分に相当する額以下である世帯

(申請)

第5条 前2条の規定による免除等を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、市長に対し、国民健康保険一部負担金免除等申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 生活状況申告書(別記様式第2号)

(2) 申請理由を明らかにする書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(審査・決定等)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査した上で、免除等の承認または不承認を決定するものとする。この場合において、市長は、必要と認めるときは、申請者およびその関係者から生活状況等を聴取することができるものとする。

2 前項の審査において、申請者の協力が得られないことその他の理由により申請内容に係る事実の確認が困難なときは、その申請について不承認の決定をすることができる。

(決定通知および証明書)

第7条 市長は、前条第1項の規定により承認または不承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金免除等承認・不承認決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、承認の決定をしたときは、前項の通知に併せて国民健康保険一部負担金免除等証明書(別記様式第4号。以下「証明書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 免除等の決定を受けた者が保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(変更および取消し)

第8条 市長は、免除等の決定を受けた者の資力その他の事情が変化したため、当該決定を変更する必要があると認めるときまたは当該決定を行う必要がなくなったと認めるときは、その決定を変更し、または取り消すとともに、免除等をした一部負担金の全部または一部を徴収するものとする。

2 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により免除等を受けた者があるときは、直ちにその免除等の決定を取り消すとともに、免除等をした一部負担金を徴収するものとする。

3 市長は、前2項の規定による変更または取消しをしたときは、速やかに申請者に通知するとともに、証明書を返還させ、必要に応じて変更後の証明書を発行するものとする。

(保険医療機関等への通知)

第9条 市長は、第7条第1項の規定により承認または不承認を決定し、または前条第1項の規定により決定を変更し、もしくは取り消したときは、当該保険医療機関等に対し、その旨を通知するものとする。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の守山市国民健康保険一部負担金の徴収猶予および免除に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第4条第2項第1号の規定は、平成32年10月1日以降の申請による減免等について適用し、平成30年10月1日以降の申請による減免等について適用する場合においては、「1000分の1155」とあるのは「885分の990」とし、平成31年10月1日以降の申請による減免等について適用する場合においては、「1000分の1155」とあるのは「870分の990」とする。

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守山市国民健康保険一部負担金の徴収猶予および免除に関する要綱

平成23年4月1日 告示第82号

(平成31年3月18日施行)