○守山市自殺対策連絡協議会設置要綱
平成23年10月1日
守山市告示第221号
(設置)
第1条 市長は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、自殺を個人の問題として取り組むだけでなく、社会的な問題として取り組み、市民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与するために、自殺対策を総合的かつ計画的に推進することを目的に、守山市自殺対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 守山市の自殺対策の施策の検討および推進に関すること。
(2) 関係者の自殺対策にかかる情報の共有および連携に関連した取組の推進に関すること。
(3) その他設置目的に関し市長が必要と認めること。
(委員の定数および選任)
第3条 協議会の定数は、20人以内とし、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年以内で市長が定める期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるときまたは欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、これを主宰する。
2 会議の運営については必要な事項は、会長がその都度会議に諮って定める。
(意見の聴取)
第7条 協議会は、必要があると認める場合は、委員以外の者に、その会議への出席を求め意見を聴くことができる。
(報償)
第8条 会議に出席した委員および協議会の求めに応じて会議に出席した者に対し、予算の定めるところにより報償金を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。
(市の情報提供)
第9条 市は、協議会がその任務を遂行するために必要な情報を提供しなければならない。ただし、その情報が、守山市情報公開条例(平成11年条例第21号)第7条または第8条に該当するものである場合には、この限りではない。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、健康福祉部すこやか生活課において処理する。
付則
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
付則
この告示は、平成26年10月15日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。