○下之郷遺跡および伊勢遺跡保存整備活用委員会設置要綱

平成23年8月12日

守山市教委告示第10号

(委員会の設置)

第1条 教育長は、下之郷遺跡および伊勢遺跡の適切な保存および活用を推進するための基本方針や保存管理計画、整備活用計画等を策定するため、下之郷遺跡および伊勢遺跡保存整備活用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を教育長に提言する。

(1) 保存管理計画に関すること。

(2) 整備および活用に関すること。

(3) 発掘調査に関すること。

(4) その他計画推進に関すること。

(委員会の定数および選任)

第3条 委員会の委員の定数は、15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱し、または任命する。

(1) 学識経験者

(2) 下之郷遺跡および伊勢遺跡が所在する地域を代表する者

(3) 関係行政機関の職員および教育関係者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、他の委員の任期途中に新たに委嘱された委員の任期は、他の委員の残任期間と同一の期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により決定する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるときまたは欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議の運営について必要な事項は、委員長がその都度会議に諮って定める。

3 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明または意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 部会員は、委員長が委員会の委員から選任する。

3 専門部会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明または意見を聴くことができる。

(報償)

第8条 委員または部会員が会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。

2 委員長の求めに応じ、会議に出席した者に対して、予算の定めるところにより報償金を支払う。

3 前2項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはこれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。ただし、交通費は実費を費用弁償として支払う。

(報告)

第9条 委員長は、必要に応じて教育長に会務の進行状況または協議結果を報告するものとする。

(事務局)

第10条 委員会の事務局は、教育委員会事務局文化財保護課に置く。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別にこれを定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年8月12日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 平成23年度に就任した役員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする

(下之郷遺跡保存整備活用委員会設置要綱の廃止)

3 下之郷遺跡保存整備活用委員会設置要綱(平成19年教育委員会告示第2号)は、廃止する。

下之郷遺跡および伊勢遺跡保存整備活用委員会設置要綱

平成23年8月12日 教育委員会告示第10号

(平成23年8月12日施行)