○守山市暴力団排除条例
平成23年12月21日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団が市民生活および社会経済活動に介入し、市民等に多大な悪影響を与えている状況に鑑み、暴力団の排除に関する基本理念を定め、市の責務および市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民生活の安全と平穏を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 市民等 市民および事業者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民生活および社会経済活動に悪影響を与える存在であるという社会全体の認識の下に、暴力団を利用しないこと、暴力団に協力しないことおよび暴力団と交際しないことを基本として推進されなければならない。
2 暴力団の排除は、市、市民等、警察および法第32条の3第1項の規定により滋賀県暴力追放運動推進センターとしての指定を受けた者その他の関係団体による相互の連携協力の下に推進されなければならない。
(平24条例31・一部改正)
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念に基づき、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、基本理念に基づき、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携協力しながら取り組むよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念に基づき、その行う事業により暴力団を利することとならないようにするものとする。
3 市民等は、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるとともに、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市および警察に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務および事業における措置)
第6条 市は、建設工事その他の市の事務または事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団または暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(市民等に対する支援)
第7条 市は、市民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携協力しながら取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、市民等が暴力団の排除の重要性について理解を深め、暴力団の排除の気運が醸成されるよう、広報および啓発を行うものとする。
3 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(公の施設の使用の不承認等)
第8条 市長もしくは教育委員会または地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、同法第244条第1項の規定により、市が設置した公の施設の使用の申請があった場合または当該公の施設の使用の承認をした後において、当該使用が暴力団を利すると認めるときは、当該公の施設の使用の承認または承認の取消しについて定める他の条例の規定による場合のほか、当該使用の申請について承認をせず、または当該使用の承認を取り消すことができる。この場合において、当該不承認または承認の取消しの処分は、当該公の施設の使用の承認または承認の取消しについて定める当該他の条例の規定に基づいてなされた処分とみなす。
(青少年に対する教育等のための措置)
第9条 市は、その設置する中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)において、その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、および暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるよう、適切な措置を講ずるものとする。
2 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、および暴力団員による被害を受けないよう、青少年に対して指導および助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。この場合において、市は、青少年の育成に携わる者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第10条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員を利用し、または暴力団の威力を利用してはならない。
(利益の供与の禁止)
第11条 市民等は、暴力団の威力を利用し、または暴力団の活動もしくは運営に協力する目的で、暴力団員または暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年12月21日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。